みなさんから寄せられた意見11

みなさんから寄せられた意見11

丸刈りに直接関係ない意見でも掲載します。
丸刈り校則が大好きな方の意見も歓迎します。
丸刈りに関する過去のエピソードなど大歓迎です。(作文でも詩でも短編小説でもなんでもいいです)
(注)不真面目な意見は掲載しません(と言っても、かなりいい加減な意見でも掲載します)。
みなさんのアドレス、本名などは、いかなる場合でも絶対誰にも教えません。

スポーツ刈リーマンの弟子(2004/04/04)

2004年4月1日の熊日新聞記事の、丸刈り賛成派の校長の話だが、何回読んでも何が言いたいのかよく分からない。
とりあえず、「丸刈りだけが人権侵害というのは納得できない」と言っているようだが。
そりゃ、“モヒカン校則”とか、“ちょんまげ校則”とかあれば、それらも人権侵害になるに決まっている。
しかし現実には、異様な髪型を強制する校則は、“丸刈り校則”しかないのだから、丸刈り校則を人権侵害と言っても良いのではないかな。


匿名T.M(2004/04/02)

丸刈り校則の廃止勧告を受けてもこの状況にびっくりしています。
ただただ学校の責任逃れの理由に驚きました。
保護者や生徒からの声があがらなくても、おかしい事、間違っている事は、はっきり教えてあげたらいいのにと思います。
子ども達には、あやまちは認め、謝ろうと教えているのではないだろうか?
もっともっと、しっかりしてもらいたいと思います。


どとう としや(2004/04/02)

<<<<熊本県教育委員会の義務教育課に電話しましたが……>>>>
今日4月2日に、機会があって熊本県教育委員会の義務教育課に電話しました。
3月10日の熊本県弁護士会の「勧告」を受けて、何か県教育委員会での見解などを出すのかどうか聞きましたが、そのような予定はないとのことでした。
また、丸刈り校則問題で話が出来る担当の人が初任者研修に出ていたことで、4月5日にかけてくれとのことでありました。
私としては、そろそろ近づく入学式に向けて、「丸刈り校則に関して、県弁護士会の『丸刈り校則は頭髪の自由という基本的人権の侵害である』との認定を受けて、丸刈り校則を拒否できることを県教育委員会として確認すべきです」という立場を伝えました。
<<<<県教委義務教育課に説得電話かける方しませんか?>>>>
私事ながら4月5日の昼間は、仕事があって電話をすることが出来ません。
申し訳ありませんが、丸刈り即時廃止の立場で、県教委の義務教育課に、「丸刈り校則は人権侵害とした県弁護士会の見解を受けて、丸刈り指導を拒否して登校する当然の権利を確認する」ことを、要求して下さる方がいればすごくありがたいと思います。
丸刈り校則撤廃に向けた真摯な思い入れより、義務教育課との直接交渉を、どなたかして頂けないかと、存じ上げますが。
<<<<「すみやかに」とはいうもの……>>>>
2004年3月10日の県弁護士会の勧告を受けて2004年4月1日に全熊本県の一切の丸刈り指導がなくなるわけには、いかないようであります。
私自身は、勧告を受けて2004年度開始までに改正するのが半数ぐらいあるかと思ってましたが、なぜか違うみたいであります。
4月1日の熊本日日新聞の記事によれば、話合いという名の時間稼ぎがなされて、県弁護士会との意見の相違ということで丸刈り指導の続行が勧告提出先の中学校で行われている様子でありますし、ひょっとするとかなり2005年度以降も存続しそうな中学校が10校以上でてきそうであります。
私自身は、「丸刈り」中学校校長には幻想を持たず、熊本県教育委員会などの「権威」による「丸刈り校則は無効である」または実質的にそれと同様の見解などが求められると強く主張します。
<<<<そろそろ緊急集会などの用意は?>>>>
2004年度の「丸刈り」存続校の新入男子生徒が屈辱的な「断髪式」を受け入れさせられるのを、断固なくさなければならないかと思われます。
熊本県弁護士会の「丸刈り校則は髪型の自由という基本的人権を侵害する」という見解が出されているにもかかわらず、今まで丸刈りでない髪型だった新1年生の男子に対して、「規則だから丸刈りになれ」と指導することについて、黙って見過ごすわけにはいきません。
「丸刈り校則はあくまでも人権侵害で無効であり、拒否することが当然である」という立場をはっきり確認し、「丸刈り校則中学校校長は直ちに丸刈り校則を廃止し謝罪その他の誠意を見せなさい」との大会アピールが満場の拍手で採択されるような、緊急集会があればよろしいかと思います。
代表のあけみさんや、副代表らしき仲間の方々、そして熱心な平会員のみなさん、緊急集会について、前向きに検討して下されれば幸いであります。
そろそろ、4月9日の入学式が迫っています。


どとう としや(2004/04/01)

<<<<一切の丸刈り指導を拒否して通えることを確認しましょう>>>>
「当会(熊本県弁護士会)は、貴中学校の男子生徒に対する丸刈りに関する校則ないし校則に準じる規則は髪型の自由という生徒の基本的人権を侵害しているものと判断します」と、熊本県弁護士会の2004年3月10日の勧告は明記しています。
よって、丸刈り校則については、はっきり拒否することができるものであることが、なおさら明確になってきたはずです。
もちろん、「丸刈り」中学校の校長は「丸刈り」撤廃すべきであるのは言うまでもありませんが、速やかに廃止されない「丸刈り」を守らなければならないかのごとくの学校側の態度、断固粉砕すべきであります。
あと、あの田中力男県教育長および熊本県教育委員会のメンバーがすべきことは、「現在の校則を守りながら……」という態度を反省し、「丸刈り校則は単なる心得であって守る法的義務がない」という憲法や判例からの当然のことを確認したうえで、熊本県弁護士会が「丸刈り校則は髪型の自由という基本的人権の侵害」と認定したことを受けて、法的義務があるかのごとく実施されている生活指導たる丸刈り指導を即時禁止し、丸刈り校則の即時撤廃を指示して、丸刈り撤廃前でも丸刈り指導を拒否して通学する権利を再確認すべきであります。
もう「丸刈り校則は人権侵害」との県弁護士会の認定が出たのですから、熊本県教育委員会は「丸刈りにしなくてもよい」ということをマスコミを通じて確認すべきでしょう!
また、一部の良心的なはずの人たちから「学校教育現場を混乱させないために、『丸刈り』拒否を呼びかけることは遠慮願います」というような意見が出てくるかも知れませんが、そういう消極意見を乗り越え、どしどし進んで行きたいものです。
人権侵害の丸刈り指導に従うことないのですから、たとえまだ丸刈り校則が撤廃されてなくても、新入生のみなさんが「断髪式」で不愉快な思いをしないように、この数週間が大切だと思います。
とにかく、「丸刈り」中学校で丸刈り校則を県弁護士会の「人権侵害」の認定後でも、守らなければならないのかどうなのか、熊本県教育委員会は、2004年度の始業式までに、明らかにすべきなのは最小限度のことであります!


つとむ(2004/03/29)

*** 拝啓 田中力男 県教育長殿 ***
年度替わりで、お忙しい日々を送られていることと思います。
さて、3月12日(金)午前に、県弁護士会から弁護士の方々があなたを訪ねて、丸刈り校則廃止勧告への協力を要請されましたね。
県弁護士会の塚本会長は、あなたに対して「県教委も市町村教委を通じて、各中学校長に校則や規則を速やかに廃止するよう指導してほしい」と、協力を求められたそうですね。
それに対するあなたの返答は次のようだったと、同日付の熊日新聞のウェブサイトで紹介されていました(記事のコピーが、このサイトのトップページからリンクされています)。
「要請の趣旨を尊重したい。各学校でも勧告を真剣に受け止めて対応してほしい」

あなたのコメントは、あなた方の世界においては「100点満点」ということになるのでしょうね。
しかし塚本会長からの「指導してほしい」という、まさにあなた自身に向けられたこの要望に対して、あなた自身は正面きった答えを返されたのでしょうか?

「要請の趣旨を尊重」する以上、このあとに「県教育長として指導していく」という言葉が続いて然るべきだったのではと思うのですが、敢えて「各学校でも…対応してほしい」などと、まるで他人事のようなコメントを何故に選ばれてしまったのでしょうか? 
弁護士会があなたを訪ねて要請したのは、まさに、あなたに然るべき権限があるからです。
言い換えれば、あなた自身がその立場において理性と良識を十二分に発揮すれば、理不尽な抑圧下におかれている生徒たちを救い出し、彼らの中学生生活を明るく楽しいものに変えていく大きな推進力が働くことが明らかだからです。
あなたが県教育長という地位にある以上、自ら先頭に立ち、弁護士会からの勧告に沿って全県の中学校を指導することは、あなたの社会的使命であり、同時に、かけがえのない「あなた」という人間の存在意義なのではありませんか?
既にあなたが県教育長として、丸刈り校則全廃に向けて陣頭指揮をとっておられたとしたら、ご無礼の段なにとぞご容赦ください。


どとう としや(2004/03/25)

<<<<ちと心配になりました>>>>
そろそろ熊本県弁護士会の「人権救済」の勧告から、2週間経ちます。
各「丸刈り」中学校の「丸刈り」廃止状況はどうなっているか、すごく心配であります。どなたか、各中学校の情報よろしくお願い申し上げます!
私自身とすれば、「勧告」の後の実際の廃止が重要でありますし、最小限度としても、「丸刈り」拒否して不利益を受けず通う男子中学生の権利は絶対保障されるべきであります。
担当の弁護士の方々もそのことを考えてくださるものと確信していますが……。
県弁護士会、できれば地方法務局や県教育委員会の権威により「丸刈りは拒否できる」ということを確認されることを望むものであります。
<<<<2003年度ももうすぐ終了です>>>>
年度替りという「丸刈り」廃止には絶好の機会であります。
年度が替わって新入生が「丸刈り」にさせられるのを、絶対に阻止するという心構えでいたいものであります。
「すみやかに」ではあっても、「丸刈り」廃止には1週間もかかるわけはないのであり、今になっても「丸刈り」廃止を拒否している校長は、これからも「丸刈り」廃止拒否を続けるものと思われます。
「丸刈り」中学校校長を信頼せず、「丸刈り校則守ることない」との意見どんどん出して、2004年度からの丸刈り指導ができなくなるように、私達「丸刈り」反対派は前に進めたいものであります。
みなさん、少しあせった方がよいかと思いますが……。


N(2004/03/18)

先日、熊日を見ました。宮脇さんの名前が載っておりましたが、実にしっかりと物事に立ち向かわれてここまでになったのには敬意を表します。
これでまた多くの子供達が解放されるはずです。喜ばしいことです。
一方で、これまで物事の本質に気がつかず、依然として世の体制に流されている方々がいるのに寂しさといいますか、もどかしさというのでしょうか、よく言い表せませんが。


井上 静(2004/03/17)

以下は、関西のある大学生の意見です。
最初から匿名なので引用させてもらいます。

日の丸・君が代

卒業と言えば、今の学校では日の丸を掲揚して君が代を斉唱するのが決まりらしい。
今日の東京新聞(オンライン)の「特報」を読むと、日の丸掲揚と君が代斉唱が「適正に実施」されているかを、教職員の「処分」という手段でもって監視する東京都教育委員会の姿勢を窺い知ることができる。
記事では東京都教育委員会の定めた実施指針が紹介されている。

【国旗掲揚】

(1)国旗は式典会場舞台壇上正面に掲揚

(2)都旗もあわせて掲揚。この場合国旗は正面左、都旗は右に掲揚

(3)屋外への国旗掲揚は、掲揚塔、校門、玄関等、国旗の掲揚状況が児童・生徒、保護者らが十分認知できる場所に

(4)国旗掲揚時間は、式典当日の児童・生徒の始業時刻から終業時刻とする

【国歌斉唱】

(1)式次第に「国歌斉唱」と記載する

(2)国歌斉唱の際、式典司会者が「国歌斉唱」と発声し、起立を促す

(3)式典会場で教職員は、指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する

(4)国歌斉唱はピアノ伴奏等により行う

【会場設営など】

(1)卒業式を体育館で実施する場合は舞台壇上に演台を置き、卒業証書を授与する

(2)その他の会場での場合は、会場正面に演台を置き、卒業証書を授与する

(3)入学式、卒業式等における式典会場は、児童・生徒が正面を向いて着席するよう設営する

(4)入学式、卒業式等での教職員の服装は、厳粛かつ清新な雰囲気の中で行われる式典にふさわしいものとする

僕なら絶対に従わん。


生徒としても教職員としても。
なんで「強制」されんといかんのか。
国家に対してどのような感情を持とうが、それは個々人の自由であるべき。国旗も国歌も必要やないと考えている僕にとって、このような東京都教育委員会の姿勢はとても信じられない。

でもね、僕は子供の時からずっと不思議に思っていたことがあるんやが、なんで教職員は日の丸掲揚と君が代斉唱にはあれ程までに反対するのに、校章入りの制服の着用や校歌の斉唱を強要するんやろうな。
どっちも同じやんか、想像の共同体の想像のしるしとしては。
政治家のお偉方が「君が代を歌わない奴は『非国民』や」と言うのと、教職員が「校歌を歌わない奴は『非生徒』や」と言うのはまるっきり構造が同じとちゃうんか。
そやから僕はこう主張しよう、日の丸と君が代、そして校章・制服と校歌の「強制」はやめてくれと。

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以上、もっともな意見ですが、では、なんで教職員が、日の丸と君が代には反対しながら校則には反対しないのか、というと、社会的・政治的な自由の主張に対して、校則を批判したことと牽強付会して、秩序を乱す破壊活動であるといいがかりをつけられることを警戒しているからです。
このような弾圧は実際にあります。
ほとんどの教師は、校則を不当だと考えていますが、反対したら、それを口実に何を言われるかわからないので警戒しているのです。
その証拠に、現職の先生が、よく愚痴っているのを聞きます。
校則廃止の運動に、教職員組合などがなかなか協力しないのは、こうした背景があります。


どとう としや(2004/03/16)

<<<<教職員は謝罪せよ>>>>
つとむさん、匿名Kさんの書き込みに大賛成であり、匿名Sさんの趣旨に一定賛意を抱く立場の書き込みをします。
私自身は、丸刈り校則を支持しただけの人に「謝罪すべきです」ということはしません。本来なら、謝罪は自発的にすべきものであります。
それでも丸刈り校則を支持したことについて謝罪の意思を示したり反省をしてくださる方がいればそれは幸いであります。
そもそも、日本の判例では、丸刈り校則は「単なる心得であって守る法的義務がない」ことを確認しただけで違法ではない、という立場であります。
「丸刈り校則は改正すべきである」「丸刈り校則について守る法的義務がない」ということを本来ならば主張すべき熊教組などの権威に対して、「以前の消極姿勢について総括すべきです」というようなことは事実上できないのであります。
丸刈り校則を支持してきた人を非難することはできません。
しかし、「丸刈り」中学校の教職員は丸刈り指導を謝罪すべきであります。
故意または過失または立場上結果に責任を持たなければならない場合は、謝罪を一切拒否する生活をしない限り、謝罪すべきであります。
たとえどのような事情があろうと遅刻してきたり人に義務のないことを義務があるがごとくさせたのであれば、謝罪するのが当然であるし、それを拒否する人は解雇などの不利益に処せられるのが当然であります。
私が以前から強く主張していることですが、「丸刈り」中学校長教頭は生徒の前で真摯に謝罪すべきであります。
特に「丸刈り」中学校長は丸刈り指導の第一責任者であります。
私は「丸刈り指導の責任をとって反省の証をとって役職を辞すべきです」と主張します。
ただし、残念ながら校長が丸刈り指導について謝罪したというような話聞いたことがありません。
今まで丸刈り指導に従わされた中学生の立場からすれば、「今までの落とし前どうつけてくれるんだ」と授業妨害その他で荒れるようになる気持ちがすごく理解できます。
大人としても、校長らに謝罪を要求する声、どしどし出てきていただければと思います。
<<<<丸刈り全廃の「詰め」のアイディアを>>>>
どう考えても、このままでは、熊本県弁護士会の「勧告」を無視する「丸刈り」中学校が出てきそうであります。
「詰め」が肝心であります。
ひとつはそれ相当の「権威」による丸刈り校則無効確認宣言があればいいのではないかと思われます。
熊本県弁護士会の「無効宣言」があれば、すごく光栄であります。
「丸刈り校則が改正されるまでは丸刈り校則の実施を」という考えがはびこっています。
「すみやかに改正すべきです」としても、校長が改正を拒んだときの対策というか「詰め」が非常に重要でないかと思われます。
その他、これはというアイディアがあれば、代表への直メールで出して下さればすごく幸いであります。
なにせ、あともう少しで熊本全県全廃を確信します。


つとむ(2004/03/13)

***教育は“調教”ではない。学校は“収容所”ではない。***

丸刈り中学校を訪問した弁護士さんから、お聞きしたんですが、「学校が荒れたら、弁護士が責任取るのか」 と食ってかかった学校もあったそうです。
・・・と、このサイトの3月12日付「近況報告」で、あけみさんが紹介されています。

問題の本質が根本から理解できていない、理解しようとしない、この言動には怒りを通り越してただただ情けなく感じるばかりです。
教師としての責任放棄のみならず、教師である自らの存在意義すら放棄する愚かしさをもさらけ出してしまった事に、この教師は気づいているのでしょうか?
このようなことが平気で言える人物を教師と仰ぎ、3年間もかかわり合っていかなければならない生徒たちが気の毒でなりません。
教育とは何か、学校とは何か、教師の社会的使命とは何か、もう一度基本から問い直していただきたいと思います。
生徒をいとおしく思う心が少しでも残っているなら。


匿名K(2004/03/13)

***意見投稿***
 あけみさんの近況報告に「丸刈りを廃止して学校が荒れたらどうするのか?」…と弁護士さんに食ってかかった校長がいたそうですが、これほど本末転倒な理屈はないと思います。
 もし、「丸刈り校則に頼らなければまともな学校運営ができない」というのなら、それは、中学生が悪いのではなくて、その学校の校長を始めとする教育者たちの力量が乏しいからか、たとえそうでなくても、「丸刈り校則を無くしても中学校がまともに運営できる力量がある」と地域から信頼されていないからです。
 それなのに、その責任を丸刈り校則という形で中学生になすりつけること自体が、とても卑怯で、非教育的な態度だと思います。
県教育委員会には、まず、そのような学校の校長について左遷して、「丸刈り校則に頼らなくても、まともな学校運営ができる力量がある校長、地域の信頼を得られる校長」に差し替えていただきたいものです。
 確かに,旧体制が崩壊した後の東欧の治安が悪くなったように、圧政の後は、一時期、「荒れの時期」というものがありがちです。
しかし、それも「丸刈り校則」という理不尽な校則を強制してきた結果なのです。
このサイトでは、私を含めて多くの方々がその解決方法として、「正直に今までが間違っていましたと謝罪すること」を提案しています。
「全員で」校則を守ることを廃止の条件にする等、大人の市民社会では問題になるようなことを押し付ければ押し付けるほど、教育的に良くない結果を招く原因になると思います。
 私は、この期に及んで、丸刈り校則を強いる校長は、児童虐待防止法第3条に違反することを理由に、懲戒処分に付すべきだと考えています。


どとう としや(2004/03/13)

そろそろ「締切り」間近かと思われていた熊本県弁護士会の丸刈り校則問題での人権救済の「勧告」が出ました。
某県の県弁護士会の丸刈り問題での消極姿勢に対して冷ややかに感じていた者ではありますが、今回の「勧告」に向けた担当の弁護士の方々の熱意大いにくみ取ります。
各「丸刈り」中学校に出向いての調査活動その他いろいろお疲れさまでした。
また、熊本県弁護士会会長の塚本さんの決断、遅れているとはいえども貴重であります。
これからの展開如何では熊本全県での「丸刈り」全廃が3週間以内に勝ち得られるかも知れません。
やはり、「勧告」後の「詰め」が非常に重要だと思われます!
仲間のみなさん、この2週間が正念場かと思われます。
「丸刈り」校長に対しての一市民としての説得活動、丸刈り校則即時廃止を求めた新聞への投稿、その他、これからの「盛上がり」が大切だと思います。
その他、アイディアがあればどしどし出すなり実行していくなりしていけれれば幸いであります。
また、県弁護士会などの相当の権威による丸刈り校則無効宣言も大いに検討の余地があるかと存じ上げます。
県弁護士会としての人権問題でのこれからのご活躍、大いに期待申し上げます


エム(2004/03/12)

昨日の朝日の記事はたいしたことありませんでした。

明美さんのHPで勧告文全文を読みました。
さすが弁護士会。分かりやすく、きっちり書いてありました。
とても嬉しいです。
できるなら、勧告文全文を新聞発表してもらいたいです。
これを読んだ人は「なぜ、丸刈りが校則としてあることがいけないのか」必ず納得するはずです。

丸刈り存続校は、この勧告文を読んでも、まさか丸刈り校則存続とは言わないでしょうね。
それでも正当な反論があるなら訊きたいものです。
今日の県教育委員会の対応が楽しみです。


つとむ(2004/03/12)

***理性と良識の力***

熊本県弁護士会が、丸刈り校則採用中学校に対して、 当該校則の廃止を求める勧告書を提出されたことを、心の底から歓迎いたします。 また、勧告書の内容についても、全面的に賛意を表したいと思います。 丸刈り校則採用校はこの勧告を真摯に受け止め、 誠意をもって、速やかに当該校則を廃止すべきです。 子どもたちの人格形成の場である教育機関としての「真の名誉」を守るためには、 これに代わるいかなる選択肢もないことを、潔く悟っていただきたい。

あけみさんが「魔物のような」と形容されていた、丸刈り校則。 孤立無援の状態、勝算という言葉など思いも及ばないような条件のもとで、 手作りのチラシ配布から一歩一歩、さまざまな紆余曲折を経ながら、 あけみさんが賛同者の輪を広げていかれた成果だと思います。 どこまでも道理を貫かれたあけみさんの態度に対して、 多くの人たちから信頼と共感が寄せられたことが、 「動かせないはずだった」状況を動かす力にまで育ったのだと、実感します。 この力がここまで育つのに、長い長い時間がかかりましたね。 でも、時間をかけて育て上げた力だからこそ、本当に尊いのだと思います。

匿名Sさんが書かれている、 >答えは簡単です。 >「私たちが間違っていました。ごめんなさい」 >と、素直に謝ればいいのです。 に、大いに共感します。 自らの犯した非を率直に認めることは、とても難しいことですが、 同時に、人間として本当に大切なことだと思います。 理性と良識に対して誠実にいられる強さを持ちたいと思います。 もし「教育者として生徒に頭など下げられない」と感じる教師がいるとすれば、 それは、とても悲しいことでしょうね。

以上、大阪からのエールでした。


TOMO(2004/03/11)

ニュース 新聞みました
学校側の対応はどうなるでしょうね
しかし学校側は情けないですね
教育に疑問を感じます
がんばってください


匿名S(2004/03/11)

昨日のニュースの一部について、コメントします。

丸刈り校則を支持する女性が、
「丸刈り校則を人権問題にすると、今まで丸刈り校則を守ってきた子どもたちに、私たちは何と説明すればいいのか」
言っていました。
答えは簡単です。
「私たちが間違っていました。ごめんなさい」
と、素直に謝ればいいのです。
近頃の子どもたちは、悪いことをしても言い逃れをする大人たちを多く見ています。
悪いことをしたときは“いさぎよく謝る”ということを、身をもって教えることは、子どもの教育にとって、非常に大切なことです。

丸刈り校則存続の栖本中学校の校長が、「生徒会が丸刈り問題に取り組んでくれたらなあ・・・」と言っていましたが、この校長は、丸刈り校則の由来を知らないのでしょうか。
元々、丸刈り校則は、生徒が決めた校則ではなく、大人が子どもたちに一方的に押し付けた校則です。
法的にも、校則の決定権は校長にあり、生徒には決定権がありません。
それを知っての上での発言ならば、責任逃れとしか言いようがありません。
有害な校則を改善していくのは、校長の仕事です。


長迫玲子(2004/03/11)

よかったですね。
 Bの理由(生徒が自発的に丸刈り校則等廃止の声を上げるのを待って廃止を検討したい)については、たしかに生徒の自主性の尊重は重要な事です。
しかしながら、生徒の自主性は、生徒に対して十分な情報提供ないし教育が行われてはじめて発揮できるものです。
そもそも、中学校の教育の現場でこそ、丸刈り強制の問題が人権の問題であること、自分だけでなく他の生徒の問題でもあることを教えることが求められているのです。
従って、丸刈り校則等の廃止を何らの対応をとることなく生徒の意思に委ねて放置することは許されません。
上記やつぎのC(地域社会)の箇所など、このサイトで話し合われたことがそのまま表現されているように思います。
個人的には茶髪・ピアスも構わないと思いますが、ともかくこの勧告書が、丸刈りを強制されている中学生の支えになって、彼らが丸刈りを拒否する勇気を持たれることを祈ります。
今、納得できないことをしないという気持を育てることが、戦争を防ぐ平和な未来を築くためにとっても大切なんだと思います。
嫌なことを嫌って言葉で言って、言いなりにならないのは、一度やってみたら気持ちがいいですよね。


匿名K(2004/03/11)

***意見投稿***
 丸刈り廃止勧告が出てよかったですね。
 弁護士会の勧告は、丸刈り校則継続の理由を、生徒や地域社会の責任に転嫁しようとする学校の姿勢を厳しく批判していて、すばらしいものだと思います。
 たとえ地域社会が、丸刈り校則を支持していようと、「中学生の髪型は丸刈りだ」とという偏見を作ったのは学校自身です。
よって、その始末は、学校がとるべきです。
 この弁護士会の勧告で、丸刈り校則は児童虐待でもあることが明白になったと思います。
もし、教育委員会が丸刈り校則を直ちに撤廃するよう指導しないのならば、児童相談所に、校長を児童虐待の加害者として通告してもよいのではないでしょうか。
 (なぜ、児童虐待防止法違反であるかということは、2月11日の私の「弁護士会人権救済申し立て応援のための意見投稿」において詳細を展開していますので,そちらを見てください。)
 ところで、現在の熊本県の知事は,男女共同参画社会の推進を唱え、児童の福祉についても前向きな発言をされているようです。
(参考 3月8日付毎日新聞によると、知事は、「男女共同参画社会の推進は女性への恩恵という意味 合いでなく,子供たちを人間らしく育てるため男女がともにかかわり、労働力の面で県の活性化のためにも重要」と訴えている。)
 ところが、以前、2002年6月の定例記者会見においては、「多数決で丸刈り校則が決定されるなら,丸刈り校則があってもいい」かのような発言をされています。
 しかし,これは、今回の勧告に「ある生徒と及びその保護者が決定することができるのは、あくまでもその生徒個人が丸刈りにするかどうかという点だけ」とあるように、明らかに、個人の自己決定権を無視した発言です。
 知事には、今回の勧告を真摯に受け止められ、以前の発言を撤回し,丸刈り校則の廃止に先頭に立っていただきたいものです。
 そうでなければ、次の選挙では、きっと、知事の男女共同参画と児童福祉における「有権者向けの態度」と丸刈り校則における「男子中学生向けの態度」の矛盾を,対立候補に激しく追及されることになるのではないかと思います。


エム(2004/03/10)

夕方のニュース見たよ。結構時間とって報道されてたね。
明美さんも映ってたよ。帽子かぶってたので分かりにくかったけど。
ちょっと気になったのは、弁護士会は「子どもの自己決定権」を前面に出してた感じに聞こえました。
放送された部分にもよるのかもしれないけど、聞きようによっては単に「丸刈りの髪型が是か非か・・・・」ってなふうに聞こえました。従来から主張してた「校則として強制する事が問題で、髪型としての丸刈りを問題にしてるのではない」のだ、という点が伝わって来ませんでした。
明日の新聞には、誤解のない書き方をしてあるといいなあと思います。
でも、前進、前進。後は県の教育長が「廃止命令」を出すだけ!全廃までもう1歩!


ちゃぼ(2004/01/13)

●Re掲示板[1218] 蒋介石さんへ 
(2004/01/11)の拙文に一応目は通して頂いたようで、ありがとうございます。
@(2004/01/11)の拙文の中盤から後半、「何より、一番、異論のあるところは…(中略)…会社の成長はその人の功績であった場合さえあります。」
の部分は、蒋介石さんの[1207]の後半からラスト『リストラで40代5…(中略)…価値がなければ出来ないのです』という現実認識について、《現実はそうではありませんよ》と言っているのです。
[1207]の後半からラスト迄をまとめると―会社は収益を上げ、業績を伸ばすのが目的なのだから、合目的的に会社の収益に貢献する人を就職させ、そうでない人をリストラするという風に合理的に採否、解雇を決めている筈だという主張になりますね。
それに対して、それが本来の姿の筈だが、‘現実はそうではない’ということを実例を挙げて説明した訳です。
それに対して、
>上司の機嫌をとり部下に好かれるように行動しそして業績を上げるこれもいかに上司がダメ上司でもいかに部下の仕事振りが悪くても 自分のやり方しだいではある程度部下・上司共に好いてもらえるような自分になれるのではないでしょうか[1218]
というお答ですが、人間関係も能力の内という意味ですか?それなら、仕事も順調にこなしていたのに、退職した先輩の結婚式に一人だけ招かれたことを上司に妬まれて、即日解雇された同僚【1例目】は仕事だけでなく、職場の人間関係もソツなくこなしていました。
皆に満遍なく気に入られてたからこそ、結婚式に招かれたのです。
勿論、この件があるまでは上司にも気に入られてた。
「先輩の結婚式に出席した所為で馘首にされるほど憎まれる」というのは、通常人の予測可能な範囲をは るかに超えています。
このケースは、「良心か職か」などという大袈裟なことでなく、(結婚式に招かれたので出席したという)‘ごくあたりまえのことをして不当解雇された’というだけの事例で、現実の会社は合理的に動いている訳ではないということの一つの例です。
「入社して1ヶ月足らずで会社の売上を200倍から300倍にした人が、社長の跡取を上に据える際、却って目障りだということで馘首になった」【3例目】の人の場合も、『上司の機嫌をとり部下に好かれる』ことが出来なかったとかいう事(人間関係の捌き方)には何の関係もない理由での解雇です。
「社長の跡取を上に据える際、却って目障り」だっただけなのですから。
因みに、この例に挙げた人は所謂‘営業の天才’ですから数字も極端ですが、これほど極端な数字を除けば、似たケースは現実社会でよく見られることで、珍しくありません。
現実には会社の人事は合目的的に行なわれていない場合(会社の収益への貢献以外の方向の人事)も多いのです。
A>自分の良心に嘘をつくぐらいの事をして会社にしがみつくぐらいの覚悟で就職する人が多いとおもっていたのですが・・・
→つまり、例に挙げた人々は、そういった根性がなかったという風に思ったのですか?
それは違います。
【1例目】の人が皆に満遍なく気に入られていたのは、‘いい人’だったからではなく、生活がかかっていたので、必死で『会社にしがみつく』手段の一環として、意識的に人間関係を‘こなして’いたのです。
当然、『良心に嘘をつく』ようなことも上手にやってました。
揉め事が起こっても、上手く逃げるか、逃げられない時は、正しいかどうかでなく、力関係の強い方についてました。
「良心」の発露はヒラ同志のグチ、陰口で発揮することにし、一石二鳥とばかり同僚や後輩との関係も円滑にしと、上手く立ち回ってました。
「優秀で、職場を任され、部下からも好かれ、業績をあげていたが、縁故入社して来た、横領とサボりが大好きな上司から疎んじられ不当解雇された」【2例目】の人も、上司の横領を注意したり、告発しようとしたりした訳ではなく、「良心」とは無関係です。
より一層やりたい放題したい上司(何ら会社に利益を与えることはせず、それどころか、会社に損害を与えることをしながらも、上層部から評価されたいという虫のいい希望を叶えたかった)にとって「優秀な部下」が目障りだったことが理由です。
【3例目】の‘営業の天才’も法の網をくぐって(処罰されないように上手く)違法なことをしてましたし、仕事に関しては何の「良心」も持ち合わせていないようでした。
以上、『自分の良心に嘘をつくぐらいの事をして会社にしがみつく』人は沢山いるし、(2004/01/11)の文で例に挙げた人々も、そこから大きく漏れません。
そこまで「努力」しても、馘首になる場合もあるのが現実なのです。
B次に
>親の遺産をもらって金持ちになる 確かにこういう場合もあると思いますが運も実力のうちではないでしょうか その親の元に生まれた幸運それも実力の内でしょう[1218]
よく言われる「運も実力の内」というのは、誰の子供として生まれるかというようなことまで含むような極端なことを意味しているのではありません。
例えで言えば、就職先にどういう先輩がいるかとかそんなところです。
単に「運がいい」と言う場合と、「運も実力の内」と言う場合の「運」は違います。
例えば、日本には、大きな政治的混乱も大規模な飢餓もありませんが、あちこちに地雷が埋まり、テロや政権抗争の戦いが頻発し、命や財産の保障もなく、道もおちおち歩けず、飢えた人が道に溢れる国もあります。
我々は、日本人に生まれて「運が良かった」とは考えても、その「運」は「(自らの)実力の内」などとは考えないでしょう?
(もしそう考える人がいたとすれば、その人は昔の見世物小屋が畸形や不具者を見世物にした時の口上「親の因果が子に報い」みたいなレベルの、現代では稀な暗愚、無知蒙昧な輩です)
C>また親の財産を受け取った人はその財産を増やす能力がなければ使うことによって世間に還元されるのではないでしょうか[1218] 
確かに、多少は還元されるでしょう。
しかし、そういう問題ではありません。
『金持ちの場合 ‘何で自分の努力によって’ 得た金を他人に分配しなくてはならないのか そこに問題が生じます【1207】』というのが、“努力をした人が報われ、努力を怠った人はそれなりの報酬しか手に出来ないというのは、当然の理だ(大昔の資本主義)”という意味だとすれば、何の努力もせず、‘たまたま、金持ちの子供に生れた’だけで「努力なくして多くを持つ」人と「努力して(様々な犠牲を払い)やっと得る人」がいるのは、純然たる不平等、不公平ということになり、矛盾することになります。
『その親の元に生まれた幸運それも実力の内【1218】』だから、何ら矛盾してないと仰るかも知れませんが、先ほど言ったとおり、この『幸運』を実力とするのはちょっと無理があります。
それに、金持ちに生まれつく幸運も実力の内、言い換えれば“貧乏人のもとに生まれた人は、実力のない(or劣る)人間”であるとする貴方の説からすれば、『何で…(中略)…金を他人に分配しなくてはならないのか』から、『どうしても働けない重度障害のある人には手厚く保護する必要があると思いますが 健常者であれば特に保護する必要はない【1207】』までの部分は、「“貧乏人に生まれついた、実力のない人々”は保護しない」と言っていることになります。
しかし、一方で『重度障害のある人』は手厚く保護すると言うのですよね。
では、障害を持って生まれるかどうかは私の考えでは、どんな経済状態の親のもとに生まれるかということと同じく、その人の責任や努力などとは何の関係もないこと(極貧家庭に生まれなかった幸運と同じように障害をもって生まれなかった幸運も、「運も実力の内」の「運」とは全く別種の「幸運」)と考えますが、貴方は、極貧家庭に生まれなかった幸運と障害を持って生まれなかった幸運は区別して扱うということですか?
貴方が、ある程度自分でどうにか出来る可能性のある人には自助努力を求め、『どうしても働けない』人は他にどうしようもないから社会が保護するということを、(『どうしても働けない…(中略)…保護する必要はない【1207】』までの部分で、)言いたいのだということは、勿論、分かっています。
が、整合性が取れていないということを指摘して再考を促したいのです。
現行の制度上、障害者や老人、職のない者、母子家庭、ETCといろんな人が、様々な保護の対象とされているのは、前述の、どんな経済状態の親のもとに生まれるかということも、障害をもって生まれるかどうかと同じく、その人の責任や努力などとは何の関係もないという考えに立脚するものと考えます。
何ら個人の責に帰さずして発する「親の経済状態」による不均衡を‘是正’し、「形式的平等(=機会均等)」の理念に近づけることを働きの一つとする相続税というものもあります。
(無論、『重度障害者の保護』には、「富の不均衡の調整」とは違った意味を持つ面も大きいですが)法や制度は、どちらの不均衡の原因も、何ら個人の責に帰さずして発するという考えを基礎にしているということは間違いなく言えます。
D>また会社を相続した人も経営手腕がなければ会社の業績は下降してしまうのではないでしょうか つまり手元に富のある人でもそれを増やす人と使い果たす人がいるそんなところではないでしょうか[1218]
『手元に富のある人でもそれを増やす人と使い果たす人がいる』のは、誰でも知っているあたりまえのことです。
自分の能力で経営者の椅子を手に入れる人と、生まれつき経営者の椅子を保証されている人がいるのが不公平なのです。
同時にこれは、@で書いた現実の会社は蒋介石さんが想像しているほど合理的に人事を行うものではないという事の証明にもなります。
蒋介石さんの言うように会社がすべて、目的(収益)にむかって合理的に動くものなら、ありえない現実ではないですか?
相続で社長の椅子を得たとしても、本人に能力がなければ、当然、業績が下がり、損をするじゃないか、と言いたいようですが、その通り‘会社は’損をしますが、しかし、会社の業績が下がっても、その人は自分の好きなようにお金を使って、心配なく暮らし、痛くも痒くもない事だってあります。
西武の堤さんを御覧なさい、職安に通ってますか?
半年間、仕事が見つからなければ、食べることが出来なくなるという不安を抱えて生活してますか?
西武グループのトップの失策で路頭に迷っているのは、トップ本人以外の従業員や取引先等の会社債権者だけです。
このように、会社の業績が下降しても、痛いのは従業員と社員(株主等の出資者)と会社に投資している他の企業だけで、業績を下降させた「後取り社長」は何ら困らないという場合も、沢山あるのです。
(まぁ、会社の債務には社長の個人保証をさせられるのが常ですから、普通の規模の会社なら、こんな美味しい話どころか、親子ともども生き地獄を見ることになりますが)
『手元に富のある人でもそれを増やす人と使い果たす人がいる』訳ですが、『手元の富』が一人では使い果せない程である場合もあります。
何より、経営の才能がない人(富を使うだけで増やす能のない人)が大きな会社の権利を相続した場合、会社は損させられてはかなわんから、お飾りのトップとして据えて置くようにするでしょう、結果、富を握って生まれたその人は、他人の能力で利潤を得、豊かな生活を続けることが出来るのです。
(某、五○グループの創業者一族は経営からは離れていても、高額の暖簾代を得ています。
それから、西武グループはおろか五○グループとも比べ物にならないが、地主で同族会社グループの御曹司で、遊び暮らした挙句、睡眠薬を使った強姦致死で捕まった人もいましたね。)
E>有名な実業家(名前は忘れた)の格言に“もし世界が望むのなら私の富を世界中の人に均等に分けようじゃないか でも そうせすぐに私の元に集まってくるだろう”というのがあります これも富を増やす人 減らす人 二通りのひとがいることを示していると思います[1218]
実業家というのは、こうした安手の啖呵を切るものなのです。
こんな言葉は、格言でも箴言でもなんでもありません。
ただの、啖呵です。暴力団だって、似たような言い草で偉そうな事を言います。
ただの、啖呵や能書きでないと言うなら、この人は、この言葉を実行しましたか?やってから、言って欲しいですね。
勿論、世界は望んでます。
赤の他人の所にお金が集中している状態の持続を積極的に望むようなおめでたい人はそういませんから。
それに、「運も実力の内」というのには、自分の工夫や努力だけでのし上がったという増長を戒める意味も含まれてます。
「運に助けられた」から成功したのだという意味(人様や時の助勢を受けての成功と肝に銘じよということ)もあるのです。
故に、この実業家が成功した背景に、時代や運に巡り会ったということが全くないとも限らないので、もう一度、0から始めても、必ず、同じように上手くやれるかどうか疑問です。
例の言葉を実行しなかったのは、それが分かっていたからではないかという邪推もなしえます。
ともあれ、やりもしないことをこんな風に言うのは、浅薄な驕慢の心から出たという謗りを招きこそすれ、額に入れて飾るような「実の有る」言葉でもないし、何の含蓄もありません。
「不言実行」の方が、余程、金言に相応しいと言えます。
F>少なくとも父の会社(弱小中小企業ですが)は収益に給料以上の貢献できる人はアルバイトでも正社員でもやめさすことはないそうですが お父様は正統かつ優秀な経営者なのですね。
しかし、そういう方ばかりでないのが、社会の現実です。
それを、(2004/01/11)の拙文の中盤から後半において、実際の例で説明したのです。
(本文@参照)金繰りに困って、融資してくれる人物の馬鹿息子を入社させる為、従業員の口減らしをする社長さえいます。
Gそれから、『貢献』への「対価(報酬)」が正統かどうかという問題もあります。
(従業員の特許をめぐる訴訟を見てもわかる通り、使用者と被用者の“正当な対価”は必ずしも合致しない)採否についての基準も同じく、モノサシはすべて「使う側」が握っている。
当然ではあっても、何らの規制もなく野放しにされていいことではありません。
行き過ぎた「弱肉強食」は結果として社会経済をも疲弊させます。その点でも、富の不均衡の修正は必要なのです。
H蒋介石さんのお父様ですから、きっと、聡明で立派な方なのだと思います。
そのような経営者の方が増えていくことを望みます。

最後に私の信条(理想)を書きます。
「従業員は会社の為に。
会社は従業員の為に。」

人間の能力が平等でも、均質でもないからこそ、智慧を養い、能力を高める努力は、自分より弱い者を食い物にする為ではなく、それぞれが、強い部分と弱い部分を補い合い、高め合って、助け合って生きる為になされるべきだと思っています
ちゃぼ---


ちゃぼ(2004/01/11)

蒋介石さんへ
掲示板に書かれたものには掲示板で反論するべきかとは思いますが、あまりに延々、趣旨からズレていくのを避けたいこともあってこちらに書きます。
(相応しくない内容だと思えば掲載しないという判断をあけみさんがしてくれるとも思いますので)

*『』引用はすべて蒋介石さんの【1207】から です。

まず、私も貨幣経済が間違いなどと、とっぴ考えは持っておりませんし、貧富の差は出来るだけなくすべきだとはいっても、テッシーさんの[1193]のように極端なことを理想としている訳ではありません。むしろ、貧富もある程度なら、ある方が、世の中面白くていいくらいに思ってます。

『富の均等分配』‘が’平等、ではない。これは、私も同じ考えです。
憲法用語では「実質的平等」ではなく「形式的平等(=機会均等)」ということになりますが、それに異論はないからです。
『金持ちの場合 何で自分の努力によって得た金を他人に分配しなくてはならないのか そこに問題が生じます』確かに、努力をした人が報われ、努力を怠った人はそれなりの報酬しか手に出来ないというのは、ごくまっとうなことのように思われます。
しかし、「金持ち」といっても一概ではありません。
[1207]で蒋介石さんの言う「金持ち」は、自分の能力で高額の利益を得た人(例えば、白色発光ダイオードを発明したとか)をイメージしてらっしゃるかと推察しますが、「金持ち」には、他に、親から財産や会社(経営者の地位)を譲り受けた人もいます。
日本の会社は、相当な規模の企業であっても、「私物としての企業」であり続ける傾向が強く、見渡す限り、同族会社です。
実質的に見て、株式会社といえる代物ではない会社(「法人なり」などと呼ばれます)も、上から下までザラにあります。
世に語られるような優秀な創業者や社長にあっても、自分の子供をトップに据えたがったり、役員を同族で固めたりしたがる人も見受けられます。
言うまでもなく、親から引き継いだ土地や建物で、働く必要もなく裕福な暮らしが出来る「金持ち」もいます。
また、自分の才覚で事業を起こして富を得たといっても、その人間がたった一人で収益をあげる企業を作り、維持、拡大できる訳ではありません。
沢山の人の力を借りて、それに報酬を払い事業を営む訳ですが、そこに「搾取」という問題も起こります。

何より、一番、異論のあるところは『その給料以上の働きをして 会社の収益に貢献出来ていれば リストラに会うこともないでしょう』という誤解です。
蒋介石さんの考えているほど、日本の会社は、まともな会社ばかりではありません。
つまらない人間関係や何かで、退職に追い込まれる人も沢山います。
仕事も順調にこなしていた同僚が、退職した先輩の結婚式に一人だけ招かれたことを、上司が妬んで、即日解雇されたというようなこともありました。
他にも、優秀で、職場を任され、部下からも好かれ、業績をあげていた人が、縁故入社して来た、横領とサボりが大好きな上司から疎んじられ不当解雇されたこともあります。
この人は、強い人だったので、訴訟を起こし慰謝料を取りましたが、それだけのことで、やりがいのある職、長年築いて来た職場は失われたまま、回復されることはありません。

勿論、会社は収益を上げ、業績を伸ばすのが目標なのですから、優秀な人材を下らない上司の感情などで辞めさせたりするのは、非常におかしなことですが、会社も、人間の社会ですから、『いかに会社の収益に貢献する人を取り込むか真剣に考えて』『価値のある人を就職させ 価値のない人を就職させない』というように、ひたすら合理的に動く訳でもないのです。
同族会社が多いということとも関係ありますが、入社して、1ヶ月足らずで、会社の売上を200倍から300倍にした人が、社長の跡取を上に据える際、却って目障りだということで馘首になったことありました。
また、やり手の社長と呼ばれる人が、優秀な右腕、NO.2を切ることも一般によく見られます。
中には、その右腕が、社長と一緒に会社を起こした人物で、会社の成長はその人の功績であった場合さえあります。

それに、努力をした人が報われ、努力を怠った人はそれなりの報酬しか手に出来ないというのは、原理としては正当なことかもしれませんが、それだけで、ゴリゴリ押せるほど世の中は単純に出来てはいないし、「能力次第」と言えば聞こえはいいけど、要するに「弱肉強食」は社会を経済的にも他の面でも疲弊させます。
富の不均衡の修正は必要なのです。

以上、長々と書きましたが、(いつも繰り返している通り)蒋介石さんは、明晰で真っ直ぐな目を持った素晴らしい同志だと、感服も尊敬もしていますので、拙文を参考にして頂き、もう一度ご再考頂ければと、願うところであります。

匿名Kさんへ
「野球部はなぜ坊主なのか」というサイト、大変、読みでのある濃い内容でした。
URLありがとうございます。
‘熊本地裁判決批評’楽しみにしております。
昭和60年であるにもかかわらず「社会的に承認され、必ずしも特異な髪型とはいえないことなどに照らすと」ということで、著しく不合理とはいえないと結論付けされたことは、私などは、何かの冗談かと思う程、時代錯誤も甚だしいと感じますが、一個人の経験や感覚などでなく、データをあげて綿密に反証を挙げて頂けるかと、今から大いに期待しております。
「丸刈りの歴史」も気長にお待ちします。
私も、匿名Kさんと『ほんとうの願い(2004/01/09) 匿名Kさん』を同じくするものです。


匿名K(2004/01/09)

 お久しぶりです。今年もよろしくお願いします。
 ところで、掲示板に野球部と丸刈りについて書かれていましたのでが、「野球部はなぜ坊主なのか」というサイトがあり、私も、この掲示板への意見投稿を行うにあたって参考にしています。
(//www.miya3.net/boz/)
 なお、「丸刈りの歴史」には期待が多いにもかかわらず、作業がまったく進んでいません。
 正直に申し上げますと、戦前編は、書き直しが終わって昭和36年ごろまできたところでスランプに陥ってしまいました。このままではいつ完成するかわからない状況です。
 その代わり、弁護士会への人権救済申し立てを応援するつもりで、いかに熊本地裁判決は時代遅れかということを書いたものを作っていて完成まであと一歩です。
 でも、私のほんとうの願いは、この3学期を最後に、すべての丸刈り校則がなくなること。それも、丸刈り校則は間違いだったと教育者が懺悔して2度とこういった校則ができないような形で無くなることです。


井上 静(2004/01/07)

 生徒会活動の自由

 生徒会が理不尽な校則を改正・撤廃したという話は素晴らしいことです。しかし、これが一筋縄ではいかないこともあるのです。
 私は高校生の時、生徒会の役員をしていました。
 政治的な問題はもちろん、校則の改正など身近な問題でも、運動的なことは教師から止められました。
 教師の言い分は、こうです。  ほとんどの生徒が大学に進学する学校ならいいが、就職する生徒の割合が一定以上いる学校は、許されない。
 権利意識が強く、従順でない、と見なされると、就職に悪影響する。
 あの所沢高校は制服もなく自由な校風で知られ、卒業式の形式や日の丸君が代などをめぐって校長と生徒会らが対立したことで全国に名が広まりました。でも、この伝統があるのは、所沢高校がその周辺ではトップクラスの進学校だからです。そうでないと、もともと許されなかった。
 実際、近所にある所沢商業高校は、生徒会活動自体も大きく規制されていて、地域の生徒会代表会議には、これがかつて学生運動が盛んだった時期に出来たことをもって、参加禁止だった。学生運動が下火になって久しく、今では会議といっても文化祭などの情報交換をしているだけなのに。それでも、学生運動的な印象の残るものは絶対ダメだった。なぜなら、就職に影響してしまうからということでした。
 私は親が経済的な大失敗をしでかしたために、どうしても公立の高校でないと行けず、 そのため、ランキングを落として受験せざるを得ませんでした。そして普通科だが就職者もかなりいる学校に入ることになったのです。
 理不尽な校則、そのなかには、地元の業者が生徒にいろいろ物品を売りつけたいがための校則でしかないものもあり、業者から学校に働きかけ、ときには地元の議員を通じて圧力をかけたらしい場合もありました。
 憤った生徒は大勢いて、私も生徒会役員として不当校則の廃止を実現しようとしました。
 ところが生徒会顧問の教師から「お前の考えはわかるが、就職するやつのことも考えて我慢しろ」と言われ続けました。
 悔しくて、親を恨みました。
 しかし、いちばん悪いのは、自己主張しない蒙昧な者が扱いやすいといって採用したがる企業でしょう。

だから、「サービス残業」だの「過労死」が横行するのです。


美由直己(2004/01/06)

はじめまして
私は今月で45歳になる丸刈り中学を経験し卒業した元生徒です。
私は、中学1年の秋に札幌から神奈川県足柄下郡真鶴町の町立真鶴中学(漁師町)に転校しました。
札幌の中学では調髪だったのですが、転校とともに坊主頭になった経験者です。
私が中学3年になったとき、生徒会の風紀委員長に推薦され中学最後の年度を過ごしました。

転校時から校則である丸坊主に抵抗を感じていた私は、卒業目前、最後の生徒会で校則の見直しを訴え丸坊主廃止を実行した張本人です。

生徒会開始まで議題は隠していました。(記憶では・・・)
生徒会では全校生徒満場一致で丸坊主は廃止になり、後輩達は調髪を迎えることが出来ました。

学校長を含み先生方は、生徒会で可決された廃止案に誰一人と抵抗された記憶は有りません。
もう30年近くも前の話です。
この校則改定により隣町の町立湯河原中学(温泉町)も丸坊主が廃止になったと伺っています。
個人が望んで丸坊主は個人の意志ですが、個人が望んでいないのに丸坊主は虐待に等しいのではないでしょうか。
私はあなた様の活動を全て知ってメールを送っているのではないのでこんな手法もあったという一例として読んで頂けると助かります。
もし、生徒会を無視する学校であれば声高らかに訴えるべきではないですか。

当時、同じ学区では調髪校もあれば丸坊主校もあるというバラツキがありました。
サッカーの交流試合に出かけても丸坊主はどのエリアから参加しているのか一目瞭然でした。(笑

私も新たな法律改正に向けて運動を継続しています。
日本では親が離婚すると単独親権になり
子ども達は、離れて暮らす親に会えなくなってしまう。
子ども達には解決できない様々な問題を現行法の親子法が邪魔しています。
お互い「子どもの視点」で問題解決のために頑張りましょう。

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つとむ(2004/01/05)

***あけましておめでとうございます***
4日の朝日新聞朝刊に、今年実施が予定されている全国の知事選についての記事が載っていました。
熊本県は4月4日で投票日決定。
鹿児島県は投票日未定ですが7月27日が任期満了日…とのことです。
県下の少なからぬ中学校にいまだに丸刈り校則が存在するという、全国的に見ても極めて異常な状況を呈している点で、この2県は共通しています。
両県にとって21世紀最初の知事選です。
無礼を承知で申し上げるなら“県の恥”ともいうべきこのような非人道的事態に対して各候補者はどういう姿勢で臨むのか、政見として態度を明確にして然るべきだと考えます。
また有権者である県民の皆さんも、この問題に関しての各候補者の見解を冷厳に評価し、賢明な審判をくだしてほしい、と思います。

丸刈り校則の問題は、個々の中学校の内部問題というだけにとどまりません。
公立の学校におけるこのような異常事態を是正する自浄作用すら正常に働いていない、という現状を直視すれば、これはまさしく地域の問題であり、また行政上の問題でもあります。
首長や自治体にとっても決して他人事で済まされる問題ではないはずです。
更に『子供達は‘極く近い未来の大人たち’』であり『子供達に、人権を大事にし、弱者を思いやり、権力に与しない人間に育ってもらう事は、私たち大人が数年後に生活しやすい世の中で生きるためにも必須(掲示板[972]ちゃぼさん)』であることを思えば、まさに政治の問題として、首長自らが心を痛め真摯に取り組むべき仕事にほかならないと痛感します。
地域ぐるみで寄ってたかって中学生いじめをする県…今年の知事選が、このような汚名を返上する契機に是非ともなってほしいと、心から願っています。


井上静(2003/12/20)

「丸刈り」は軍隊のなごりだと既に指摘されていますが、この軍隊のなごりは部活にも影響してました。
運動して汗をかいたら喉が渇くものですが、それなのに水を飲むなと言われることです。
適度に水分を補給するべきであることは、常識と言ってもいいのに。
『戦場にかける橋』という有名な映画を観た人は多いと思います。
この中で、喉が渇いて川の水を飲んでしまった兵士が熱を出して苦しむ場面があります。
東南アジアは、気候のため川の水に細菌が多いからです。
ここへ派兵するため、旧日本軍は、水を飲まずに行軍する訓練をしたのです。
そして、水を飲むなということだけが一人歩きしてしまい、戦後は部活に影響してしまったのです。
ほんらいの意味もわからず、ただ水を飲まずに我慢しろと非科学的な指導が行われたのです。
もともと戦争のためということからして、とても褒められたものではありませんが、いちおう目的はあったのです。
ところが、その目的すらなくなったのに、無意味に習慣だけが残っていて、これに苦しめられている人がいる。
こんなことは、嘆かわしいし、滑稽ですらあります。


田中(2003/12/18)

以前から丸刈り校則廃止に取り組んでいるページがあると聞いて拝見しました。
僕は神奈川在住の二十歳の学生ですが頭髪に関する規則は小学校・中学校ともに無かったと記憶しています。
前々から丸刈りの強制(ことに公立の中学校においては)は人権の侵害であると確信していましたので、未だにこのような規則を強制する学校があることには強い憤りを感じます。
丸刈りの歴史のコラムも拝見しましたが、制服と同じで丸刈りも軍隊的なところから入って来たのですね。

平和主義、民主主義を標榜する日本に、丸刈りの強制などという規則がある義務教育の学校があることは、大変な矛盾だと思います。
これからも、丸刈り規則撤廃に向けて頑張ってください。
僕は、部活道における丸刈りの強制について実態を調査、改善していこうと思っています。
それでは、失礼します。


つとむ(2003/12/06)

*** 校長として本当の名誉とは何か ***

丸刈り校の校長のみなさん。
今年は、熊本県下で、丸刈り校の数が飛躍的に激減した年となりました。
「どこの中学校でも丸刈り校則があるのだから、本校も」
という弁解が、この1年ですっかり通用しなくなりましたね。
もう常識ではなくなりましたね。
今、あなた方ひとりひとりの決断が、いよいよ厳しく問われています。

あなた方は、将来の校史において
「長年の陋習をきっぱりと改めた、聡明な校長」
として名を残すのか。
それとも
「生徒いじめを最後までやめなかった、虐待校長」
として名を残すのか。
あなた方が目先の名誉にこだわって丸刈り校則に固執すれば固執するだけ、長い目で見たときのあなた方の名誉が、逆に脅かされていくような気がするのですが。
どちらの形で名前を残すのも、あなた方の判断ひとつです。


どとうとしや(2003年11月23日)

<<<<ハンセン病患者に対する宿泊拒否に、断固たる対応が…>>>>
ハンセン病患者に対する宿泊拒否に対して、熊本県および熊本地方法務局が、ホテル側を旅館業法違反で告発する手続きをとりました。
熊本県が、ふるさと訪問事業の一環としてハンセン病療養所の方々を11月18日からの一泊二日の日程で招待する予定で、南小国町の「アイレディース宮殿黒川温泉ホテル」に予約をいれたところ、11月13日に「他の客に迷惑がかかる」ということで予約を断ったことに対してです。
「慎重な議論」で日日を費やすこともなく、半月ぐらいの説得活動の後に、「宿泊拒否」は貫きつつも謝罪のポーズをとるホテル側に対して、断固たる措置をとった熊本県と熊本地方法務局の方々に、賛同します。
ただ、私も所属している日本社会がハンセン病患者に対して強制隔離してきたという歴史の重みを無視してはならないと思います。
これを一つの転機にして、ハンセン病患者に対する人権侵害問題をよく勉強していけれればとつくづく思いますが……。
−−−−−−−−−−−
<<<<「丸刈り」中学校での悪質体罰事件等を「刑事事件」に>>>>
今回は、熊本県と熊本地方法務局が、早い段階での刑事告発という「良いお手本」を示してくれました!
私達も、丸刈り強制反対運動での一つの貴重な参考としていけれればと思います。
「丸刈り校則をふっとばせ」で、20pから25pに、クラスのホームルームで「丸刈り拒否」を宣言した男子中学生が、担任の教師から体罰を受けるという事件が、被害者の作文という形で載っています。
こともあろうか、A君やB君に対して、体を押えつけて傷害行為の「共犯」になることを担任教師が指示しています。
意識が朦朧とするぐらい頭を思いっきりなぐるような段階では、傷害罪になるはずでしょう。
「うちの学校では体罰一切ない」との綺麗事を、「丸刈り」校長が吐けるわけないでしょう。
「『丸刈り』の関係では絶対体罰をするな」と指示を徹底しているのでない限り、「丸刈り」校長も「丸刈り」体罰を承認しているわけで、当然傷害罪の共謀共同正犯にあたるはずです!
私は、もし告訴・告発するのであれば、体罰実行者ばかりでなく「丸刈り」校長に対しても、断固すべきだと強く主張します!
まあ、「丸刈り」校長に対して刑事罰を下すことは難しいことは理解できますが、体罰教師に対しては罰金刑か起訴猶予処分ぐらいは課せられると思います。
ただ、起訴猶予処分で済むなら、被害者の親としては、「丸刈り」校長を思いきりぶん殴って同等の起訴猶予処分が自分に下ることを検事の人に要求する気持ちになりますが……。
真面目な親を「『丸刈り』校長をぶん殴れ!」という気持ちにさせないように、「刑事告訴」も検討課題とすべきでしょう。
「丸刈り」拒否者に対する体罰以外にも、「人違い」体罰や、女子生徒に対する性的嫌がらせなどの、「丸刈り」中学校におけるいろんな「刑事事件」にできる材料を発掘していくような動きがどんどん出てくることを期待したいものであります!


匿名K(2003/11/12)

  丸刈り校則を強いる校長は悪質サラ金業者と同じ!

 この11月13日で,玉東中学校丸刈り校則判決が出されて,18年になります。
(昭和60年11月13日熊本地裁判決)
 この判決の中で,とりわけ問題にされているのが,校則が違法とされる基準でした。
 この判決は,判決理由の中で示した事実認定で,学校側が主張した丸刈り校則の教育的効果の存在をすべて否定し,丸刈り校則の合理性に「疑いを差し挟む余地のあることは否定できない」といいながらも,「社会通念に照らして,著しく不合理ではないから適法」としました。
つまり,校則が違法となるのは,「著しく不合理になった場合」だというのです。
 ところが,その当時から現在に至るまで,文部省(現在の文部科学省)は,「社会通念に照らして,合理的と認められる範囲において基本的人権に制限を加えることができる」という見解をとっています。
さらに,その合理的範囲について,(髪型の自由を含む)表現の自由等については,「学校教育の目的達 成のために必要最低限の内容にとどめるべきであることはいうまでもない。」という見解も出しています。
(『詳解生徒指導必携』352頁 1991年 ぎょうせい)
 要するに,丸刈り校則が,合理的範囲にないにもかかわらず,裁判所は,これを「著しく不合理ではないから適法」としてしまったため,判決の公平性に対して疑問が投げかけられるところとなり,今もって,多くの人々が納得していないというのが問題視されているのです。
 私は,この2つの基準をめぐる問題について,サラ金業者の金利と共通するものを感じます。
 現在,多くのサラ金業者は,年利29.2%でお金を貸しますが,実は,これは,利息制限法違反で,同法に基づく上限金利は,10万円以上100万円未満の場合ですと,年利18%です。例外的に,貸金業法では,サラ金業者が厳格な要件を満たす書面(任意金利支払い合意書)を貸付時及び返済時に欠かさず交付している場合にのみ年利29.2%まで利息を取ることができますが,この要件を満たしていない業者は,かなり多く存在します。
だから,裁判になると,サラ金業者は,利息制限法の上限金利しか主張できないことがほとんどです。
ちなみに,年利29.2%を超える利息を取りますと,出資法違反となり,サラ金業者は処罰されます。
 そこで,利息制限法の上限金利(例では年利18% )を超えて違法ではあるけれど,出資法では罰則を受けることのない年利29.2%までの間の金利は,一般に「グレーゾーン」と呼ばれています。
 そして,多くの消費者は,結局,このグレーゾーンの金利でサラ金業者にお金を借りて返済しています。
国家権力が介入しない環境(=処罰まで至らない環境)では,これらの消費者は,自分の意思で高い利息をを認めて返済しているものとされています。
 私には,サラ金業者の金利のこのような側面と,丸刈り校則の置かれている法的な位置とが,たいへん共通しているように思えるのです。
 なぜなら,丸刈り校則は,“裁判所によって禁止されるライン”「著しく不合理である」とまではいかなくても,“文部科学省によって校長の権限だと認められるライン”「合理的範囲」を超えていて,まさしく,グレーゾーンにある校則だからです。
 それに,丸刈り校則に従ってしまった人は,法的には,任意に従ったとみなされるところや,生徒があくまでも丸刈り校則に従わない場合,学校側は,これを強制できないところも,そっくりです。
そういえば,平成8年2月22日に出された小野市丸刈り校則事件で最高裁判決でも,丸刈り校則があるからといって,生徒に従うべき法的義務は生じないと判断されました。
 さて,ここで大切なことは,丸刈り校則について,裁判所が禁止するまでに至らなくても,「合理的範囲」を超える以上は,学校長をはじめとする教育者及び教育行政に携わる者は,これを撤廃すべき社会的責任があるということです。
 これは,貸金業法に定められた要件を満たさないサラ金業者は,たとえ処罰されなくても,法的には,利息制限法を守る義務があるのと同じです。
 ところが,丸刈り校則を維持し続けた教育者・教育行政関係者たちは,判決後も,裁判所に否定された丸刈り校則の教育的効果が,まるで存在するかのように,生徒,保護者,地域の人々を騙し続けました。 彼らは,まさに真理を教えるべき教育の根幹に背き続けたのです。
 そのうえ,彼らの手口は,さらにえげつなく,それは,単に多くのサラ金業者に共通するところを超えて,悪質サラ金業者の手口に類似しています。
 まず,1つ目は,悪質サラ金業者がお金を取り立てる場合と,彼らが丸刈り校則を強制してくる場合の手段に関する類似点です。
 ご存知のように,悪質なサラ金業者は,消費者が法的手段に出ない限り,取り立てのためには,様々な嫌がらせをします。
一方,丸刈り校則を定める学校も,生徒や保護者がおとなしくしていると,本当は法的には従う義務がないこと(=「指導」しかできないこと)を隠して,内申書(調査書)の不利益記載や,クラブ活動における差別的取扱い,当人の意思を抑圧するほどの執拗な指導,長髪生徒への妬みやいじめの放置…といった汚い手で,これを強制しようとします。
こういつた点が,そっくりだと思うのです。
 2つめは,こういったまずい手口がばれそうになった時の対応の類似点です。
 悪質サラ金業者の場合,消費者が,利息制限法に基づいて返済した借金を計算し直しますと,実は,もう借金は,すでに返し終っていて,逆にサラ金業者に払い過ぎた利息分の返還請求が可能な場合があります。
こんな時,業者は,消費者側が,それにうるさく言い出す前に,昨日までの執拗な取立てをいきなり止めて,双方お互い何も請求し合わないことにしようという和解(→「ゼロ和解」という)を提案してきます。
 丸刈り校則を実施している学校長,教育委員会の地位も,実は,悪質サラ金業者と同じくらい,危険な立場にあります。
実際のところ,いつ何時,児童の権利条約を根拠に,国家賠償法に基づく訴訟を,丸刈り校則の被害者から集団でおこされるかわからない状態なのです。
この判決が出た後,18年もたって,世の中も随分変わって,児童の権利条約,男女共同参画社会基本法,児童虐待防止法…といった法律が施行され,もはや,丸刈り校則も全国で僅かとなり,判決でいわれた「著しく不合理」というラインと「合理的範囲」の間(グレーゾーン)は,現在,限りなく狭くなってきたからです。
 そこで,彼らは,丸刈り校則を撤廃するにあたって,まず,「丸刈り校則は正しかった」ということを,生徒たちに認めさせようとします。
それが,「生徒や保護者,地域の話し合いの結果廃止する」などという責任逃れの手口です。
 こうして見ると,丸刈り校則を実施している学校長,それを許し続ける教育委員会は,道徳のかけらもないことがわかります。
]まさに,教育者を名乗る資格を疑わざるを得ないというのが,私の見解です。
 先ほどの文部省の見解に従えば,髪型の規制は,「最低限であるべきもの」です。
丸刈り校則がなければ,まともな教育ができないという時になって,はじめて,丸刈り校則は,「合理的範囲内」の地位を得ます。
ところが,これは,違った角度から見ると,校長をはじめとする教育者たちに力量がないから,丸刈り校則に頼らざるを得ないということにもなります。
だから,そもそも,合理的範囲内に丸刈り校則が存在する余地はないのです。
教育者が,丸刈り校則に固執するということは,「長髪を許した場合に,まともな学校運営をしていくだけの力量や自信がない」という不安の現れです。
 彼らは,まさしく,自分の保身のために,丸刈り校則によって,生徒の基本的人権を踏みにじっているのです。
 もし,彼らが,これからも,生徒たちにとって真の教育者であり続けたいなら,即刻,丸刈り校則を撤廃し,今まで,生徒,保護者,地域の人々を騙してきたことについて,潔く謝罪すべきだと思います。
 最後に,私は,サラ金業者のすべてが悪質だというつもりはありませんので,くれぐれも誤解のないようにお願いします。

<追伸>
 以前に,11月中旬の発表を予告しました「丸刈りの歴史」は,様々な事情で作業が進まず,まだまだ,発表が遅れそうです。お待ちいただいている方々には,深くお詫び申し上げます。


山彦(2003/11/09)

私は高教組の組合員として、今回のあけみさんの本の販売に平野県議の反論文をはさまないと販売を許可しないということに対し、お詫びしたい気持ちでメール致しました。
今の高教組は、恥ずかしながら選挙のことばかり気にして活動しております。
問題の平野県議のご主人様は高教組役員です。
私は長いこと組合におりますが、あの連中のやり方には、もううんざりです。
あけみさんの命がけの丸刈り校則廃止運動に対し、大変失礼な行動を起こした高教組をどうかお許しください。
はっきり申しまして、小心者の集まりです。
私は、平野県議が真摯に反省されない限り、今後支持しない覚悟です。
あけみさんのような方が、この保守的な熊本に、まだいらしたかと思うと、私は、正直、生きていて良かったと思いました。
これからも頑張ってください。


Tさん(2003/11/06)


ミエ(2003/11/05)

丸刈り中学校の数が減り、スッキリした気分です。
「丸刈り校則をぶっとばせ」と「人権救済申し立て」が効けたのではないでしょうか。
それから、丸刈り校則に反対の立場を表明している組織がいくつかありますが、一緒に「丸刈り反対運動」をやるのは問題があると思います。
組織の中には正義感の強い人も大勢いますが、意見が対立するのを恐れて、影で邪魔する人もいますので気を付けた方がいいと思います。


つとむ(2003/11/04)

***「第三者」を装う教育委員会の犯罪***

よく見かけますね。丸刈り校則に関して「学校の方針を尊重する」とする、教育委員会のコメント。
いつも思うのですが、これ、教育委員会として重大な責任放棄ですね。
犯罪といってもいいと思います。
教育委員会が、生徒いじめをしている学校に対して「その方針を尊重する」なんてことは、消防署が、消防設備が不十分な建物に関して「建物所有者の方針を尊重する」ことと同然の愚挙でしょう?
丸刈り校則問題を追及する議員等に対して「教育委員会としては、学校の方針を尊重している」と、第三者然として答える教育委員長の答弁、これまでもイヤというほど聞かされて(正確には“読まされて”)きましたが、結局は「市民が学校運営に口出しするな」と言ってるのと同じことだと思います。
しかし、学校運営だって地方自治の立派な一分野である以上、民意の及ばない「聖域」であっていいはずがありません。
もちろん「学校の自主性」は、大いに尊重されるべきだと思います。
しかしそれは、個々の生徒たち・子どもたちを不当な圧力から守り、彼らの最大限の幸福をめざす見地から語られるのが大前提であって、丸刈り校則のような生徒いじめを「学校の自主性を尊重してるから」という理由づけで傍観・黙認するなどということは、全く本末転倒です。
教育委員会がこうした姿勢をとり続ける限り「教育委員会まで生徒いじめに加担している」といっても過言ではないと思います。
丸刈り校則問題が論議される中で、教育委員会は、みずからをあたかも「手出しのできない第三者」であるかのように装うことによって学校の「楯」となり、市民の要求実現を妨害し続けています。
このような教育委員会の態度そのものを、今後も繰り返し批判していく必要があると思います。

山鹿中・西原中、ついに頭髪自由化したそうですね。
ギリギリですが、3年生のみなさんも、みなさんがた本来の表情をお互いに認め合う機会を持てるようになったこと、ほんとによかったですね。


山本雄心(2003/11/02)

 言論に対する弾圧が気になり、さっそく「丸刈り校則をぶっとばせ」を購入して読みました。
本のどこにもH議員を誹謗中傷することは書かれていませんので、なぜクレイムがつくのか理解できません。
それとも、もっとH議員を誉めろとでも言うのでしょうか。
とにかく、熊本は保守的な人の多いので、このような卑劣な行為がまかり通るのでしょう。
東京や大阪でこのようなことが行われたら大問題になるのは確実です。
 私なりにH議員のことを調べてみましたが、あまり評判はよくないようです。
おそらくこの件以外にも、このような卑劣なことをやっているのでしょう。

 高教祖(会員は千人ほどでしょうか)は、熊本県の恥部であった丸刈り校則を、自力で解決できなかったという現実があります。
本来なら、高教祖の人達は、あけみさんに足を向けて寝られないはずです。
少なくとも高教祖は、あけみさんの勇気ある行動に対して、敬意を払うべきです。

 あけみさんが丸刈り反対運動を行ったのは、子ども達を苦しみから救いたいという一心からであり、この行動は、何の見返りも期待せずに行われた神聖なものです。
それに引き換えH議員は、選挙前には「丸刈り校則の廃止」を自分の手柄のようにチラシに書いて配りました。
また、「丸刈り校則をぶっとばせ」を読めば分かりますが、「丸刈り校則は人権問題であり話し合いで決めるべきではない」という内容のことを言っておきながら、選挙前にはテレビに出て「丸刈り問題を話し合いで解決して欲しい」というようなことを言っていました。
このように票のためには、なりふりかまわない行動をとることは、政治家として恥ずかしいことです。

 私は、あけみさんは偉大な政治家だと思っています。
政治家の肩書きを持っておらず、また、そのような肩書きにはまったく興味を持たず、ただ、人々の幸福の為にだけ行動をしています。
本当の政治家とはこのような人のことです。
はっきり言って、票のために行動する政治家は外道です。
H議員はあけみさんの爪の垢でも煎(じて飲んだらどうでしょうか。
身のほど知らずとは、哀れなものです。


isw(2003/10/24)

こんにちは はじめまして。質問いたします。
「中学校の丸刈り校則に対する人権救済の申し立ての内容 。現在、九州では、大分、宮崎では全廃、福岡、佐賀、沖縄では1校、長崎では12%、鹿児島では31%、熊本では24%の中学校に丸刈り校則があります。」とありますが、福岡 佐賀 沖縄は何という中学校でしょうか?
この問題について考えていきたいと思います。
1校というのはすごいですね。


つとむ(2003/10/18)

***攻撃VS反撃 20題***

学校側からよくある攻撃(←ちょっと物騒?)と、それらへの反撃例を挙げてみました。
生徒会やPTAなどの機会に向けてご参照いただけたら、幸いです。
…とはいえ、このサイトご覧の方に対しては、釈迦に説法かも知れませんね(^-^)。
「これはマズイよ」「こんな対応の方がいいよ」あるいは「最近の学校はこんな事言ってるよ」等々ありましたら、ご教示ください。

〔攻撃01〕丸刈りを校則で決めている以上、ルールを守るのは生徒として当然。
【反撃01】互いに迷惑をかけないために決めたルールなら、当然守るべきと思います。
でも、生徒が髪を伸ばしても、誰かに迷惑をかけるわけじゃありません。
生徒にイヤな思いをさせるだけの丸刈り強制など、ルールとは呼べません。

〔攻撃02〕中学生は外見を気にするより、中身を磨くべきだ。
【反撃02】自分らしい姿で生活したいと思うのは、人として当然のことです。
     中身を磨くのが大切だから、自分本来の姿を否定しろというのはおかしい。
     「外見か、中身か」ではなく、自分らしく生きるために両方とも大切です。

〔攻撃03〕頭髪の自由を認めると、茶髪やロン毛の生徒まで出てきて、学校が乱れる。
【反撃03】生徒全員が茶髪やロン毛にしたいと思ってるわけじゃありません。
     頭髪自由化でもし問題が起これば、その時また学校全体で話し合えばいい。
     初めから「乱れる」と決めつけ、丸刈り強制を続けるとは、乱暴過ぎます。

〔攻撃04〕頭髪の自由を認めると、髪型が気になって勉強が手につかなくなる。
【反撃04】他の学校では、髪を伸ばしても、ちゃんと勉強している生徒だっています。
     男子の髪の毛など、30秒もあれば整えられます。
     髪を伸ばすと勉強しなくなるような人間だと決めつけられるのは、つらい。

〔攻撃05〕頭髪自由化すると、非行生徒が増え、学校が荒れる。
【反撃05】非行を抑えるためといって、丸刈りで生徒の活力を奪うとは、ひど過ぎる。
     自由な個人として、自分自身で善悪の判断をできるようになることが必要。
     髪を伸ばすと非行に走るような人間だと決めつけられるのは、つらい。

〔攻撃06〕丸刈り校則は、この学校の伝統。
【反撃06】丸刈りは皆イヤなのに、学校が怖くて拒否できずズルズル続いてきただけ。
     「個人ひとりひとりの自由と幸福」が一番大切。伝統などよりずっと大切。
     人にイヤな思いをさせたり人を犠牲にするのは、伝統と呼ばず「悪習」だ。

〔攻撃07〕頭髪が自由の他校では、●●という問題が起こり、みんな困っている。
【反撃07】「●●で困るから、丸刈り校則は必要」ということにはならないはずです。
     丸刈り校則は皆イヤがっていて、人権侵害だ。まずなくすことが第一です。
     頭髪自由化のもとで●●が起こらないよう、みんなで考えていけばいい。

〔攻撃08〕丸刈り校則廃止の条件は、まず全員がルールを守る(丸刈りにする)ことだ。
【反撃08】生徒の人間性を無視した校則だから、やめてくれと言っているのです。
     丸刈りに応じるかどうかで生徒の分別を計ること自体、許せない侮辱です。
     「殴るのをやめてやるから、最後に一発なぐらせろ」と言ってるのと同じ。

〔攻撃09〕いきなり自由化はできない。時間をかけて慎重に検討する必要がある。
【反撃09】丸刈り強制は生徒いじめ。いじめは即刻やめるべきで、検討など本来不要。
     丸刈り校則廃止の経過については、他校の事例がいくつでもあります。
     それでも時間が必要なら、自由化の期日だけは、はっきり約束して下さい。

〔攻撃10〕先輩もみんな我慢して丸刈りにしてきた。君たちは我慢が足りない。
【反撃10】自分らしい姿でいたいと願うのは人として当然。我慢する必要などない。
     昔の人も我慢してきたから応じろと言っていては、世の中は進歩しません。
     自分たちが体験したイヤな思いを、後輩たちにはさせたくありません。

〔攻撃11〕他の生徒は丸刈りにしている。君(たち)だけ長髪を認めるわけにいかない。
【反撃11】それなら、他の生徒にも全員に長髪を認めれば公平です。
     だいたい、日本の大多数の中学校では、頭髪は自由になっているのに、
     自分たちだけが丸刈りを強制されていること自体、いちばん不公平です。

〔攻撃12〕「いい気になるな!」「誰に向かってものを言ってるんだ!」
【反撃12】丸刈り校則をやめてほしいと言っているだけです。
     僕の考えがもし間違っていれば、分かるようにきちんと説明してください。
     でも僕の考えが間違っていなければ、それは率直に認めてください。

〔攻撃13〕自分が言っていることが分かっているのか。あとで後悔するなよ。
【反撃13】おかしいと思うことを、おかしいということは、大切なことだと思います。
     なぜ後悔しないといけなくなるのか、意味が分かりません。
     何をどう後悔するというのか、先生だったらきちんと説明してください。

〔攻撃14〕丸刈り校則は、君たちのためを思ってあるんだ。
【反撃14】ここ何年間で、日本中の中学校から丸刈り校則がなくなってきています。
     もし生徒のためになる校則なら、こんなに廃止になるはずがありません。
     「生徒のためにならない校則」だから、なくなっているのではないですか。

〔攻撃15〕自由化しているよその学校はよその学校。うちの学校はうちの学校だ。
【反撃15】この学校の僕たち自身が、丸刈り強制はイヤだと言っているんです。
     よその学校の生徒も、この学校の生徒も、同じ中学生なのに不公平です。
     どうして僕たちだけ丸刈り強制なのですか。悔しくてたまりません。

〔攻撃16〕君たちは先生の言うことさえ、ちゃんと聞いていればいいんだ。
【反撃16】「丸刈り校則はおかしい」と、いろいろな本や新聞に書かれています。
     そうした本や新聞を読むと、先生方のお話が正しいとは思えません。
     間違いはきっぱり認めていただけないと、安心して先生には従えません。

〔攻撃17〕頭髪はスポーツには邪魔。汗まみれの髪の毛は不潔で見苦しい。
【反撃17】スポーツ選手でも、髪を伸ばしている人はいくらでもいます。
     汗まみれになっても洗えば済む話。汗をかいたくらいで病気にはならない。
     自分が見苦しいから他人に髪を切れとは、自己中心的で身勝手な言い分。

〔攻撃18〕中学生は丸刈りが一番似合うし、かっこいい。
【反撃18】髪の毛は誰のものでもない、自分の体の一部です。
     他人にどう思われるかよりも、自分自身がどう感じるかが、一番大切です。
     かっこいいと思うなら自分が丸刈りになればいい。他人を道連れにするな。

〔攻撃19〕高校生や大人になってから、髪などいくらでも伸ばせる。
【反撃19】将来伸ばせるからといって、どうして今我慢しなければならないのですか。
     髪を伸ばすことは悪いことではないし、我慢すべきことだとも思いません。
     一生に一度しかない中学生活3年間も、自分らしい姿で過ごしたいです。

〔攻撃20〕髪の毛にこだわるなど、男らしくない。
【反撃20】自分らしい姿でいたいと思うのは人として当然のこと。男も女も関係ない。
     「男らしさ」とか「女らしさ」とかいう前に「人間らしさ」が一番大切。
     人間らしく生きていくために、丸刈り校則はすぐにでも廃止してほしい。


どとうとしや(2003年10月5日)

<<<<「人権救済」も一歩一歩進んでいるようですが……>>>>
10月9日木曜日の弁護士会館での我等が代表のあけみさんの「状況説明」の方、成果をお待ちしています。
この私の書込みを読んでいる方いれば、「丸刈り」指導の最新状況など、あけみさんに知らせてくださればと思います。
交渉の切り札に使えそうな「材料」、たとえば「丸刈り」中学校の悪質体罰事件やセクハラ事件について、どしどし代表のほうにチクリお願いしたいものであります。
特に、被害者の証言も非常に重要でありますが、目撃者の証言もまたそれなりに重要でしょう。
加害者の誠意ある謝罪と処分があれば刑事事件にしないという考えもよく分かりますが、この「材料」はあくまでも告訴や刑事裁判のために使うのとは訳が違ってきます。
その点、よろしくお願いします。
担当の弁護士の方も、熊本県弁護士会の一員として、批判がましそうに見える「どとうとしや」の書込みにカチンと来たかも知れません。
私自身は、熊本県弁護士会の消極意見を乗り越え、丸刈り強制廃止に向けて本当に動いて下さる弁護士の登場を心待ちにしてました。
「丸刈り」中学校の生徒や保護者そして我等が代表のあけみさんや「丸刈り」反対派とお互い協力しあい、2003年ラストファイトを担っていき「丸刈り」強制全廃に向けて、担当の弁護士さんも頑張って下さればすごく幸いであります!
また、「丸刈り」反対派もやはり弁護士の方々にお任せという態度を乗り越え、私たちの闘いですから、弁護士の人達に負けない意気込みで動けれる範囲で頑張ろうではありませんか!
<<<<西原中学校校長のふざけた態度見逃すわけにはいきません!>>>>
あの西原中学校の白石幸春校長が、生徒議会が「条件」を受け入れることを要求しています。
熊本市の中学校では全廃されている丸刈り指導を、自分が赴任して校長として行ってきたことについて、謝罪することもなく、「申立て事項を守れ」と要求するのは、何なのでしょうか!
暴力夫の「お前が悪いけど、許したる」とか、そういう戯言を彷彿するものであります。
特に、法的義務がないことが最高裁判所で確認済みの丸刈り指導を受け入れさせられてきた今までの男子中学生がお気の毒であります。
人に迷惑をかけてきたら謝罪するのが当然であります。
相手の「落ち度」を突っつき正当化するようなふざけた態度を「校長」としてとるような、「指導力不足教師」よりも悪質な教師に、月10万円ぐらいの役職手当が支払われるようなことは、納税者を侮辱しているようなものだと思います。
そこのところ、国から地方交付税を頂いて教職員の給料の一部に充てている西原村役場は理解すべきでしょう。
「丸刈り」反対派の保護者および良心的教師の決起により、白石校長の謝罪と辞職が達成されることが求められると思います!


Tさん(2003/10/04)

「丸刈りの歴史」に参考文献を増やしてのリニューアル版を執筆中でいらっしゃるとのことですが、大変期待しています!
ものすごく楽しみです。
やはり、このHPに載るのでしょうか。
でしたら、次はもっと目立つところに、より見やすく(現行の連続メール板形式は、正直ちょっと読みづらいです。)していただけたら、更に嬉しいなと思っております。
何しろ、待ち遠しいです。
ご多忙とは思いますが、無理をなさらず頑張って下さい。


匿名K(2003/10/04)

 月影さんの掲示板を見ました。
「丸刈りの歴史」に期待していただき,ありがとうございます。
 実は,参考文献を増やして,最初からリニューアル版を執筆中です。
仕事と家事の関係で,1週間に1度しか書くことに専念できないため遅れています。
ほんとうにすみません。
 それと,残念ながら,人々の習慣よりも,教育行政の変化に力点を置いたものを考えているため,月影さんの期待に副えるものになるかどうかはわかりません。
 でも,忘れたわけではなく,8月中旬まで資料の再収集に奔走し,それに,ざっと目をとおして,先々週から,ようやく書きなおして,現在,昭和20年代まできています。
11月下旬には約20章からなるものが発表できるよう,がんばっています。
現在掲示しているものより,内容も充実したものをめざしていますので,どうか,もうしばらく,時間をください。


匿名L(2003/09/30)

伊東浩子氏
2003/7/27の匿名Kさんの投稿を見て、彼女が危険人物であることがわかりました。
長崎の事件でも既にお粗末なことをしています。

この件では、少年の精神鑑定結果が事前にマスコミに漏れ、問題となったのですが、もらしたマスコミ側からも
http://www.nagasaki-np.co.jp/press/yuusatu/09/028.html
のように、無関係とされている障害の名称を、無神経にも裁判所の決定要旨に記述したのです。

事前に
http://www.autism.or.jp/nagasaki/nagasakihoudou200309.htm
こういうこともあったにもかかわらず。

憤りを押さえられません。


匿名F(2003/09/25)

Iさん、こんにちは。
とても真面目で好感の持てる生徒さんだと感じました。
学校のために一生懸命なのはわかります。
文面に、ちょっとわかりにくいところがあったので、質問します。
>あのとき先生に、反対意見を述べることもできましたが、自分は賛成し納得したので反対をしませんでした。
とありますが、あのときとは、どういうときのことだったのですか?


あけみ(2003/09/25)

Iさん、ご意見ありがとうございました。
鶴城中の廃止後の様子、保護者からも聞いていますが、いまのところ問題はないようですね。
6月頃、下通りで鶴城中の生徒に会いましたが、すごく明るく良い感じになってましたよ。
お母さんといっしょでしたが、もう、一人で買い物しても恥ずかしくないそうです。
Iさんは、丸刈り強制に賛成されたようですが、日本全体の今の中学校の現状を見てみても強制丸刈りはおかしいと思います。
私は、自分の髪形ぐらいは自分で選んでも良いと思います。
鶴城中は、丸刈り校則の時代から、評判はよくなかったですね。
あれだけ、マンモス校になると、いろんな子どもたちが集まってくるわけですから、Iさんが思うように常識の違反者もいることだろうと思います。
私は、丸刈り強制とは関係無いところから、問題が発生していると思ってます。
今の鶴城中の校長先生は、私が中3で生徒会の時の生徒会指導の先生でした。
私達とは、友達のように話していました。
「縮こまらずに、もっと、伸び伸びとやりたいことをやれ」「俺は、定年後はヨットで世界一周したい」なんてこと言ってた人です。
先生に普通に反抗してもいいじゃないですか。
そうやって、人は成長していくものです。
なんでも言うこと聞くほうが変だと思いますが。


Iさん(2003/09/25)

こんにちは、自分は、熊本県宇土市立鶴城中学校の生徒会四役の副議長をやっています。
鶴城中の丸刈り事件については、自分は賛成します。
なぜなら、今の鶴城は、少し甘やかすだけで、どんどん常識の違反者が出てきてしまうのです。
先生に普通に反抗する人も少なくはありません。
ただでさえ乱れているのに、髪に対しての校則を無くしてしまったら、鶴城が成り立っていきません。
今では、耳や襟に付くなら切るように言われているのでまだ大丈夫ですが、あのとき先生に、反対意見を述べることもできましたが、自分は賛成し納得したので反対をしませんでした。


Tさん(2003/09/21)

匿名中3さん、大阪市立桜宮中学校卒業生さん、そして、すべての大人たちへ

匿名中3さん、盛大にグチっていいと思いますよ。
大人の中には、丸刈り強制で傷ついている子供がいる事に気がついてない人もいます。
言わなきゃわからない。
グチもたまには役に立つ!くらいの気持ちでどうぞ。
嫌なら子供が自分たちで変えていくべきで、大人がごちゃごちゃと口出すな、とかいう意見がたまに見受けられます。
そういった人の中には、「人権」と聞くと反射的に頭に来る人も多いようです。
たぶん、偏ったマスコミに煽られているのでしょうが、人権が軽んじられるようになって一番困るのは自分達だということに気がつかないのでしょうか。
ともあれ、大人が校則を作っておいて、イヤなら自分たちで突き崩せというのは理不尽です。
生徒会等で動いて廃止しろといっても、実際問題、生徒会決議を学校側が蹴り飛ばしたという話も聞かれる現状では、外部から、例えば、人権救済の申立てなどすることを非難するのは、無責任な揶揄中傷にしか聞こえません。
大阪市立桜宮中学校卒業生さんのように、活動が成功したら、確かに素晴らしいです。
強制校則がなくなったという収穫に留まらず、自分たちで成し遂げたという誇りという得がたいものをも手に出来るからです。
でも、すべての中学生が同じように出来る訳ではありません。
環境とかそれぞれ事情が違うでしょうし、何より中学生の頃というのは、未だ自我が確立しきっていない時期で、その点、個人差が激しいからです。
たった一人でも、敢然と丸刈り拒否できる子もいれば、イヤだという意思を表わすのさえしんどい子もいるでしょう。
当事者でない者たちがなんでもかんでも口出すのは疑問だという考えにも一理ありますが、こと丸刈り校則に関しては、様々な人が声をあげていくべきだと思います。
「外部者が無理にやめさせるなんて」と妙な理屈をこねる人もいますが、「無理やり長髪にさせろ」と言ってるんではなく、「無理やり人の頭を刈るのをやめろ」と言ってるんです。
生徒の立場にたってみるべきです。
それから、これは考え方だけの問題になるかもしれませんが、丸刈りを強制されないのは当たり前のことであって、他の校則を守ることが強制校則廃止の条件にされるのはおかしいです。
現実的には、徹底して校則を守れることを証明して、丸刈り校則を廃止させるのが有効な方法でしょう。
でも、人権はご褒美として与えてもらうものではない。
誰もが生まれつきもっているものだということを忘れてはいけないからです。
そもそも、丸刈りが「乱れ」や「荒れ」の防止に役立つというのは嘘だということもあります。
最後になりましたが、大阪市立桜宮中学校卒業生さん素晴らしい経験談をありがとうございます。
匿名中3さん、結果はどう出ても、頑張ってきたことには大変な価値があります。
これからも、疑問を持つことを大事に、頑張って下さい。疲れたら、愚痴を言いに来てください。


どとうとしや(2003年9月21日)

いつも、疲れた頭で書込みしている「どとうとしや」であります。
「各『丸刈り』中学校の情報を」で書込み忘れたところがありましたので、付け足します。
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「丸刈り」中学校での体罰事件は、たとえ「丸刈り」が関係しない事例でも重要であります。
「ルールはルールだから守れ」ということで、最高裁判例では「単なる心得であって守る法的義務はない」となっているはずの丸刈り校則の厳守を求める一方で、学校教育法第11条でははっきり禁止している体罰が横行しているようなのには、やはり見過ごすわけにはいきません!
ただ、特にあの「丸刈り校則をふっとばせ」の中学生(当時)の作文にもあるような体罰事件や、人違い体罰事件、傷害事件で立件できそうな悪質な体罰事件、それとセクハラ事件は、ホームページで「丸刈り」中学校の教職員らに目がとまるようになると隠蔽工作などされる恐れがあります。
刑事事件に立件できそうな悪質事件については、むしろ秘密裏にことを進めるをお薦めします。
体罰やセクハラ事件については、当事者でない目撃者の方の告発も非常に有効です。
「丸刈り」校長相手の交渉の切り札とには、強力だと思いますが!
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「中学校の丸刈り校則をなくす会」で、郵送する宛ての住所やファックスを送る先の電話番号がありません。
代表の方のプライバシーにかかわることであります。
何か良い提案があればと存じ上げます。
パソコン入力がしずらい方々の貴重な情報も、必要でしょう!
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「中学校の丸刈り校則をなくす会」の仲間のみなさん、どんどん知恵を出し合って進もうではありませんか!
熊本県弁護士会の今回の「人権救済」活動の担当の弁護士の方々は、その他の「人権」事例ですごく多忙らしいとの情報頂きました。
あんまり、担当の弁護士さんたちに負担にならないように、2003年ラストファイトのために、私たちこそ積極的に動いていきませんと。
仲間のみなさんの前向き提案、お待ちしております!


どとうとしや(2003年9月19日)

<<<<熊本県弁護士会の「人権救済」の活動開始ですか?>>>>
いよいよ、熊本県弁護士会の側から、「中学校の丸刈り校則をなくす会」代表のあけみさんからの事情説明の場が設けられることとなりました。
10月9日木曜日ですね。
やはり、担当として動いて下さる弁護士の方々のこれからの活躍、期待申し上げるところですが……。
「単なる心得であって守る法的義務はない」と最高裁判例が出ている丸刈り校則の問題は、法律関係者の方たちにとって人権侵害事例としては優先順位があまり高くないでしょうね。
しかし、単なる心得であっても守る義務があるかのごとく運営される恐れのある丸刈り校則の撤廃に向けて、良心的な弁護士さんたちが動き始めてくださってるのでしょうか?
良いことであります。
弁護士の方々とすれば、あくまでも脇役に徹して下さるのかも知れませんが、丸刈り強制反対運動の盛上りが良くない場合は「主役」としての活動をお願いするところであります。
また、私たち丸刈り校則反対運動を担う者としても、「主役」としてどしどし動いて一校でも多くの中学校の丸刈り校則廃止を勝ち得ようではありませんか!
<<<<各「丸刈り」中学校の情報を>>>>
熊本県弁護士会の人権救済の申立てを受けた活動と連携して、丸刈り指導の実態の把握がかなり重要でしょう。
丸刈り校則のあるなしばかりでなく、もう少し詳しい情報が必要と思われます。
僭越ながらも、私の独断でまとめておきます。
 〇丸刈り校則の「文言」は?
  ・「男子は原則として丸刈りとする」とか「男子の髪型は丸刈りとする」とか
  ※できれば、生徒手帳のコピーの郵送またはファクスでお願いするところです
 ◎丸刈り校則の運営状況は?
  ・強制的な頭髪点検があるか? ・違反者に対する説得活動の仕方
  ※単なる心得でなく法的義務があるかのごときの運用こそが問題なのです!
 〇丸刈り校則の理由について
  ・伝統かまたは非行防止か
  ※校長や教職員の説明がいかなるものでしょうか?
 ◎女子の髪型についての校則?
  ・おかっぱ規定について
 〇髪型規定以外の校則について
  ※「一人で校区外へは行かない」などの変な校則の存在
 〇校則の改定について何か書かれているか?
  ・校則の改定の責任者は? ・校則改定の手続きは?
 〇丸刈り校則見直しなどの頭髪問題検討委員会の様子は
  ・委員の構成 ・生徒の意見の場が保証されているか?
 ◎学校教育法第11条違反の体罰の実態
  ・「丸刈り」拒否者に対しての体罰の有無 
  ・「丸刈り」に関係しない人違い体罰事件やその他の悪質体罰事件
  ・校長の体罰禁止指示の徹底の程度
  ※体罰事件については、日時と実行者といきさつが重要です!
 ◎セクハラ事件や当該中学校の教職員の非行について
  ・あのN中学校のセクハラ暴力事件のようなのを発掘することです
 ◎校長・教頭の発言
  例 「丸刈り拒否者がいる限り、丸刈り校則は改正しない」
    「地域の保護者が要求するからであって、校長には一切責任がない」
 △中学生および保護者・地域住民の「丸刈り」に対する認識
  ・アンケートの結果
 〇職員会議の運営の仕方
  ※職員会議は、校長ら管理職の指示の場と勘違いしている校長もいます
 △非役職教職員の意識
  ・丸刈り校則は守る法的義務がないとの認識に立っているかどうか?
 〇「丸刈り」拒否者に対する地域住民や同級生らからの嫌がらせについて
  ※嫌がらせを加える人も、無知については憐れむところですが……
◎→〇→△の順で、重要度をつけているところであります。△でも軽視はできませんが。
メールその他で、「中学校の丸刈り校則をなくす会」代表のあけみさんに知らせてくださればと思います。
できれば、「みなさんから寄せられた意見」や「丸刈り掲示板」で、いろんな方々の目にとまるようにしたほうが良いかも知れませんが。
中学生の方々、保護者の方々、特に非役職教職員の内部告発、よろしくお願い申し上げます!


匿名中3(2003/09/17)

こんにちは^^僕は、だいぶ前に丸刈りのことで掲示板の方に書き込みをした人です。
僕が住んでいる場所は、熊本県ではなく、○○○県の○○○というところです。
そこには、いくつかの学校があり、その中の一つは、施行期間という形で頭髪自由化にされています。
実際待ちなんかで合うと、なんか目線感じてどうだって感じでむかつきますけどそれはいいとして、やっ とメールの方が復旧完了いたしましたのでメールの方を送らせていただきました。
 下の方に匿名希望者で3年生がいましたが、その意見がもう卒業するから丸刈りでも別にいいという意見でしたが、それは納得いきませんでした。
ただ、めんどくさいからとでも?少し腹がたちましたね。誰かが変えないと変わらないそれが分からない のでしょうか?ここであけみさんにグチってもしょうがないですね。すみませんm(_ _)m
 ところで、頭髪の件ですが、今運動会やら音楽祭やらで忙しすぎてまったく進んでいない状況です。
なにせ全校生徒20人の中学校ですから、役が多くてしかも生徒会長の引継ぎが10月中旬に控えています。
僕も1年間頑張ってきたわけですが、結局かえられなかったでした。まだあと少しありますけど。
丸刈りについては最近、掲示板に書いた通り人の一部ですし、自分たちにも権利はあるかと。
 とまぁ読みずらい上に、長文長々とすみませんでした。
では今日はこれにて^^また何度かメール送ろうと思います。それでは(^ω^)/~~ 


どとう としや(2003年9月2日)

<<<<A中保護者の方の書込み、ありがとうございます>>>>
A中保護者の方の書込み拝見しました。
どうもありがとうございます。
夏休み中髪の毛を伸ばして、2学期直前になって丸刈りに戻した息子さんのこと、気懸かりであります。
もう少しで丸刈り校則が改正されそうですから、希望を持っていただければと存じ上げます。
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丸刈り校則に関して守る法的義務があるがごとく考える人が結構います。
そのようなことで、丸刈り校則を背景にした指導が可能になるわけです。
熊本県教育委員会のにしても、熊本県弁護士会のにしても、熊日新聞その他のメディアを使って県民に周知させ得る「丸刈り校則は単なる心得であって守る法的義務はない」との「確認」が出来次第、義務があるかごとく行われてきた丸刈り指導が事実上不可能になります。
正々堂々伸ばすことが咎められなくなることをねらっているわけです。
これは、最高裁判所が下した判断すなわち最高裁判例に基づくものでありますから、「丸刈り」校長は無視できません!
「麻雀の賭け金払わなくてよいのか」とか、「間違えて振り込まれた金を使い込むと横領罪になることもあるのか」とか、法律の条文だけで判断がしかねるのが多いわけで、法律について論じる場合、「判例」が重視されるわけです。
丸刈り校則に関して直接下された最高裁判例は、1996年2月22日の小野市立中学校丸刈り校則事件の判決 だけのようです。
法律の専門家の弁護士が詳しく解説して下さればすごく幸いなのですが……。
−−−−−−−−−−
ただ、単なる心得としての丸刈り校則の存在についても、私自身は絶対に反対であります。
よって、各「丸刈り」中学校長に丸刈り校則改正の勧告がなされるのは当然のことでしょう。
ただ、県弁護士会の勧告を受けて全部の「丸刈り」中学校長がすみやかに丸刈り校則を改正するとは思えないのであります。
熊本県教育委員会の「話合って丸刈り存続を決定した中学校は尊重する」というのがあります。
県弁護士会の「勧告」と、県教育委員会の「承認」だったら、「丸刈り」校長は県教育委員会の「承認」のほうを重視する方向で動くのではないでしょうか。
県弁護士会の活動で1校でも多くの「丸刈り」中学校が減ることを、願っています!
別に市民運動の盛上りがなくとも、仮に人権救済の申立てを受けての県弁護士会の作業により、熊本県の丸刈り校則が全廃されることが2003年度内に実現すればすごく感激でありますが……。


A中保護者(2003/09/01)

今日から、2学期が始りました。
子どもは、夏休み中に伸びた髪を丸刈りにして登校しました。
どとうさんの書きこみにある「丸刈り校則守ることない」宣言を弁護士さんがしたところで、どうなるというんですか?それを受けて、校長先生が丸刈り校則を廃止するということでしょうか?
それなら賛成ですが、ただ、「守ること無い」と言われても実際学校に行っている生徒にとっては、だからといって、簡単に長髪にはできません。
私は、弁護士さんには、学校に対して「丸刈り校則は子どもの人権を守るために廃止しなければいけない」と宣言してほしいと思います。


匿名K(2003/08/30)

先日判決が出た,池田小学校児童殺傷事件のように,最近,残虐な事件が目だっています。
このような現代の世の中で求められていることは,「人として大切にされること」ではないでしょうか?。
この事件の被告の人格が歪んだのも,人として大切にされなかったところにあるといわれています。
私は,男子中学生を,人として大切にするならば,丸刈り校則なんてあり得ないことだと思います。
現在,丸刈り校則の廃止に躊躇している学校は,「学校が荒れる」とかいっているそうですが,丸刈り校則を実施していない学校でも,荒れていない学校はあります。
もし,丸刈り校則に頼らなければ学校が荒れるのであれば,それは,校長や教師の教育能力が未熟なのであって,生徒が犠牲にされるべきではありません。
極端なことを言えば,そのような校長は辞職して,校則に頼らなくても,健全な学校運営ができる校長が着任すべきなのです。
生徒を人として大切に扱わなければ,その生徒は,他人の人権を尊重しない大人になります。
そして,最悪の場合は,残虐な事件を起こします。
そこまでいかなくても,実際に,「おれも,丸刈り校則を受け入れたんだから,お前らも受け入れろ。」と言うような人権軽視の人間が,毎年,学校から多数生み出されて,学校が丸刈り校則を廃止しようとしているのに,それを妨害しています。
児童虐待では,児童虐待の被害者が,大人になって児童虐待の加害者になるという現象を「虐待の連鎖」と言いますが,こういった「丸刈り校則の廃止を妨害する地域勢力」の存在は,まさに,地域全体が虐待の連鎖に陥っている結果だと思います。
丸刈り校則は,地域ぐるみの児童虐待です。
それゆえ,校長が,真の教育者であるならば,地域の人々が何といおうと,丸刈り校則を廃止すべきです。「学校が作ってきた虐待の連鎖」は,学校自らが,その責任で始末すべきものだと思います。


どとう としや(2003年8月30日)

<<<<「丸刈り校則守ることない」を再度確認しましょう!>>>>
丸刈り校則見直しが結構進んでいます。
生徒会の取組みの「丸刈り」改正、まずまず進むこととは思われますが。
熊本県弁護士会が人権救済の申立てを受理して下さり、「2003年ラストファイト」もなおさら希望が出てまいりました!
ただ、「丸刈り校則が改正されるまでは、守らせる」というような考え方に対抗して、「丸刈り校則守ることない」との意見どしどし出していきましょうよ!
「丸刈りがいやなら拒否しよう」との世論をどんどん盛り上げようではありませんか!
根拠とすれば、憲法第13条の幸福追求権などの憲法の条項や、現に学校教育法第11条の体罰禁止条項および地方公務員法第31条の地方公務員のストライキの禁止条項が多くの教職員によって公然と破られている点、「外出時も標準服で」などのおかしな校則の無視も公然とされている点、その他があります。
「丸刈り校則は違法」という判決は出てないものの「丸刈り校則は単なる心得であって守る法的義務はない」との当然の判断が最高裁判所から下されています。
このことに関して、他の方々の書きこみ、お待ち申し上げます!
<<<<頑張れ、丸刈り校則を拒否する男子中学生>>>>
大阪市立桜宮中学校卒業生の方の貴重な書込み拝見しました。
丸刈り校則改正で苦労の末、半年かかり改正されたとのことですね。
別のサイトで、松浦米子さんの「大阪公立中学校の丸刈り強制廃止を求めて」で、桜宮中学校丸刈り校則改正の話が出てきまた。
その一方で、別の中学校での丸刈り校則改正運動では、「改正されるまでは丸刈り校則を守りましょう」というような消極的態度を生徒会がとった話もあります。
私たちは、丸刈り校則があっても公然と拒否できる態度こそ、賞賛したいものであります。
「おかしな規則は、処罰などの不利益を考慮に入れつつも、拒否することがあり得る」ということを確認したいものであります。
食糧管理法違反の闇米を拒否して死んだ判事の生き方の一方で、逮捕の覚悟して闇米を調達してきた1940年代の多数の日本人の生き方からこそ、私たちは学んでいきたいものであります!
丸刈り校則拒否自体は、「人に迷惑のかかるようなやり方」ではないと私は断言します!
丸刈り校則を維持して人に迷惑をかけ続けている校長、校長に意見すらできずに丸刈り指導を続けている教職員には、「校則違反」自体を非難する資格は一切ありません!
髪を伸ばして2学期から「丸刈り」拒否して通うかどうか迷っている男子中学生には、迷わず腹を括って正々堂々「丸刈り」拒否して通学することを、勧めたいものであります。
あさってが始業式です。「丸刈り」拒否のドラマ、どんどん知らせてくだされば大いに幸いです!


匿名K(2003/08/29)

最近,この意見欄で,弁護士が信頼できるかどうかといった議論が沸騰していますが,みんな,弁護士会に対して,丸刈り校則を吹き飛ばすような人権救済を求めているからこそ出ている意見であって,目的は,一緒であるはずです。
お互いの意見を批判する前に,この大原則は忘れないようにしたいものです。
ところで,私は,どとうさん達がおっしゃることにも,一理あると思います。
「玉東中学校丸刈り校則裁判」の際,原告の求めた日弁連の人権救済勧告に対して,熊本弁護士会長が,反対したため,「勧告」ではなくて,トーンダウンした「要望」になってしまったという経過があるからです。(学事出版「月刊生徒指導 1986年2月号 原告著『丸刈り裁判の原告として考えたこと』)
しかし,「信頼できない」だけでは,保守的な弁護士とは,物別れになって終わりだと思います。
弁護士は,挑発にうまくのせられない点では,プロです。叱咤激励作戦の効果には疑問を感じます。
それよりも,弁護士が,お粗末な結果を出したら,弁護士の人権擁護の歴史に傷ついてしまうような,「意見」を,このホームページで積み重ねていってはどうでしょうか?,
まず,欲しいのは,学校での運用の事実です。
どとうさんが,よく呼びかけられているように,もし,髪を切ったり,体罰を伴って校則を守らせるようなことをしていれば,ぜひ,その事実が弁護士さんに届くように明美さんに送信してください。
体罰は,学校教育法11条違反となり,教員は懲戒を受けますし,ひどければ,刑事罰にも問われます。
さらに,国家賠償法で賠償金もとれるはずです。いじめの加害者になるなど,一般社会の常識で悪いことをして,教師に殴られたような場合は,殴った教師の事情も斟酌されますが,丸刈り校則のように,校則のそのものにも問題がある場合,二重の人権侵害であり,徹底的に加害者を糾弾する事が可能です。
また,私の場合は,「資料=歴史」をもって,丸刈り校則の問題点を展開していますが,教育学,心理学,社会学,福祉学,医学,生理学等の視点から,丸刈り校則の弊害を説くことができる方がいらっしゃれば,ぜひお願いします。
もちろん,法学の分野から問題点を展開して,弁護士さんと競合するのもOKです。
これらの分野の中には,実は,私の専門分野も含まれているのですが,まだ,未熟であるので,立派な意見を展開できません。
今は,資料の紹介が精一杯です。
先輩方,どうかよろしくお願いします。


匿名H(2003/08/28)

丸刈りきめたやつしね〜〜〜


大阪市立桜宮中学校卒業生(2003/08/27)

HP拝見させていただきました。僕は大阪市立桜宮中学校卒業生です。(坊主頭が校則になっているとニュースステーション等で十年前に紹介された学校です。)
そのころの話を紹介したいと思いメールする事にしました。
(坊主頭が校則からなくなるまで)十年前、僕は中学3年生でした。
その頃はまだ坊主頭が校則に載っていました。
しかし中3にもなるとファッションの事や周囲からの目(ハゲ中と他校の生徒から、からかわれ喧嘩になる事もありました。)などが気になり坊主頭にすごく不満を持っていました。
そこで僕ら中学3年生の生徒を中心に坊主頭を無くすために生徒全員の署名を集めることにしました。
坊主頭に賛成か反対か?そしてなぜ反対なのか?なぜ賛成なのか?を生徒全員に書いてもらい生徒会を通じて校長先生に提出しました。
もちろん生徒ほとんどが反対でした。
それと同時にその頃の文部大臣にも手紙を書きました。
そしてニュースに撮り出され一気に坊主頭が校則から無くなるのに拍車がかかりました。
ここでわかってもらいたいのは、ただ漠然と坊主頭の校則を無くせと言っているのでわ無く、坊主頭が校則として賛成側の意見もとりいれたことです。
賛成側の意見とは坊主を無くすと他の校則を守らないとか、学校が乱れるなどです。
そういった賛成側の意見を変えるために僕たちは他の校則を全校生徒で守るようにしました。
制服を学校指定の標準服にしたりスカートの長さを学校指定の長さにしたり生徒全員が先生に言われて校則を押し付けられるのではなく生徒個人が校則を守ろうとしました。
そして約半年間の期間が過ぎたころに坊主頭が校則から無くなりました。
今、校則で悩んでいる方は沢山いてると思います。
少しでも参考なればいいなと思い書く事にしました。
悩むのではなく、なにか行動をおこして自分達の力で改善する事もできるとおもいます。
ただ人に迷惑のかかるようなやり方はしないで下さい。


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