みなさんから寄せられた意見9

みなさんから寄せられた意見9

丸刈りに直接関係ない意見でも掲載します。
丸刈り校則が大好きな方の意見も歓迎します。
丸刈りに関する過去のエピソードなど大歓迎です。(作文でも詩でも短編小説でもなんでもいいです)
(注)不真面目な意見は掲載しません(と言っても、かなりいい加減な意見でも掲載します)。
みなさんのアドレス、本名などは、いかなる場合でも絶対誰にも教えません。

どとう としや(2003/07/28)

<<<<<匿名Kさんの詳しい説明文、さすがであります>>>>>
私の掲示板の書込みに対しての回答も兼ねた7月28日に書込みの論文、恐れ入りました。
やはり、匿名Kさんの丸刈り強制問題に対する真摯な熱意というのを伺うことができました。
どうも、ありがとうございます。
「丸刈りの歴史」のこれからの展開、大いに期待します。
<<<<<気軽に丸刈り指導拒否ができる環境を>>>>>
本来は、文部省が通達を出して、丸刈り強制を禁止すべきでありましょう。
また、熊本県教育委員会が、丸刈り校則県下一斉無効宣言を出して、丸刈り強制問題を解決すべきでありましょう。
責任のたらい回しで、丸刈り指導によって嫌々ながら丸刈りにしている男子中学生が気の毒でしょう。
そのような中で、丸刈り指導を正々堂々拒否している中学生がいるって、すごく良いことではありませんか!
「中学生の丸刈り校則をなくす会」として、「丸刈り」拒否中学生をどんどん応援していけれればと思います。
また、熊本県弁護士会としても、「丸刈りが嫌なら、丸刈りにならなくてよろしい」との宣言、是非出していただきたいものであります。
あけみさん、弁護士の人が消極姿勢見せてきたら、ガツンと言って下さいよ!!
「君が代」斉唱拒否をするぐらいのノリで、2学期から丸刈り指導拒否ができるような体制、勝ち得たいですね!
2学期から「丸刈り」中学校で髪を伸ばそうとする男子生徒、あけみさんに気軽にメールで連絡しましょう。


匿名K(2003/07/31)

先日(2003/07/28)の小野市丸刈り訴訟の意見投稿を加筆訂正しました。よろしくお願いします。

 小野市丸刈り訴訟は,実は,関連して5つの訴訟が提起されています。資料に当たるこ とができるように,参考までに,末尾に一覧を掲げておきます。

 最後の「事件5」の訴訟については,丸刈り校則に従わなかった原告側が,学校側の 「嫌がらせ」的行為を受けたため,賠償を請求したものです。そのため,上級審まで争え ば,丸刈り校則に対して,裁判所の否定的見解を引き出せる可能性もあったように思いま す。しかし,原告側が控訴しませんでした。

 さて,一般に,この中で,最高裁判決といわれているもの「事件1」の判決では,「丸 刈り校則に対して法的権利義務は生じない」,だから,救済の必要なし。下級審と「門前 払い」の結論変わらず…ということで,原告が敗訴しています。最高裁は,丸刈り校則に ついての価値判断はしていません。判断したのは,法的な「位置づけ」だけです。

 しかし,この判決は,当時の新聞に,それなりに大きく報道されました。なぜなら,そ れまでは,丸刈り校則について,法的に遵守する義務があると思われてきたのです。

 例えば,高校の場合,校則に違反すれば退学になることもありますが,これは,校則が 法的遵守義務を持つからです。

 ところが,この最高裁の判決は,私に言わせて見れば,見る角度によって,内容が異な る「カメレオン判決」です。

 丸刈り校則を合法だといってしまえば,この事件の係争中に批准された児童の権利条約 (平成6年5月22日発効)第28条第2項に反するとして国際社会から叩かれる可能性が ある,一方,丸刈り校則に違憲判決を下せば,とどうさんのいうような社会的混乱が起き る,すなわち,丸刈り校則に従った生徒たちから,大量の国家賠償訴訟が提起される可能 性がある,…というような危険があったからだと思います。

 結局,法的効果がないと宣言することによって,子供たちを,法的には縛っていないこ とにして,最高裁は,うまく逃げました。  丸刈り校則の法的な位置づけは,「子供たちが,自主的に従っている。」というわけで す。

 問題は,下級審の判決にありながら,最高裁では理由に採用しなかった2つの部分の取 り扱いです。

 1つめは,丸刈り校則の効果は,部分社会の中に限られるから,部分社会の自律(自 治)のことなので,国の裁判所は,介入しない,だから,司法は,丸刈り校則の是非を審 査しないで門前払いする…というものでした。

 2つめは,丸刈り校則があるからといって,これは,法律があるのと同じ。法律があっ ても,それを強制する具体的な行為(逮捕された,罰金をくらった,不利益に扱われた 等)が無い限り,裁判所は,訴えを審査しない。丸刈り校則の場合も,この校則に基づい て,何か(部分社会の外に及ぶ)不利益処分をされるまでは,裁判所は救済しない…とい うものでした。

 当時の新聞報道等では,最高裁が,1つめと2つめを切り捨てたのは,それらを不適切と 判断したからであって,積極的な意味があると考えるものが主流でした。(子どもの権利 条約 市民NGO報告書わつくる会編「子ども期の喪失」花伝社 P62,市川須美子「法 学教室191号」P98などがこの説に近い,どとうさんも,この説と思われる)。

 しかし,これをおもしろく思わない人もいて,異論を唱える人も出てきました。

 例えば,元文部官僚の菱村幸彦氏は,「1つめと2つめは,わさわざ述べる必要もないの で単に略しただけ」という立場で,「部分社会の規則は,司法審査になじまないことが確 認された,これは,従前から文部省(文部科学省)の伝統的解釈を踏襲するもので,この 判決は,何ら新しいものではない。」というようなことを述べられています(「学校経営 と法律の接点」葛ウ育開発研究所 2002年発行 P184-187)。 また,青山武憲氏は, 「1つめを切り捨てたのことには積極的な意味があるが,2つめについては,わさわざ述べ る必要もないので切り捨てた」というような立場で,さらに「丸刈り等程度の校則が認め られることについて,最高裁が示唆した」というようなことまで述べられています(「国 会月報1996.8」P48-49)。

それに,「1つめと2つめを切り捨てたことに意味があるという説でも,判例タイムズ960 号に掲載された判決の匿名解説等では,「この事例における生徒心得に法的義務がないと いっただけであり,校則一般についてそれわ宣言したものとは限らない。」というような ことを述べているものもあります。

 以上のように,この判決については,「文部省(文部科学省)のこれまでの説が支持さ れた」とするものから,「中学校のすべての校則について,法的拘束力がないことが確認 された。」という意見まで様々です。高裁判決が,判例集に掲載されていないことも,意 見が別れる一因になってように思います。

 こういった中で,私の意見は,多くの学校で,学則の一部として校則が存在しているわ けではない状況では,生徒心得の内容は,法的な拘束力をもたないと言えると思います。

 そもそも,学校教育法施行規則で,各学校には学則を備える必要があり,校則は,学則 として存在する場合と,そうでない場合があります。私には, 最高裁は,この事例での 校則について,学則に定められたり学則に委任されたものではないという事実だけをとら えて,このように判決したと思えるのです。行政訴訟は,とりあえず「行政処分(法的に 権利義務が確定すること)」の存在を,救済の入口の条件にします。いくら「具体的な運 用の事実=強制の事実」があったとしても,処分がなければ門前払いです。

 結局,司法に救いを求めるならば,(行政手続条例において,学校の教育上の行為を救 済の対象とした場合を除いて,)校則による損害は,事後的に国家賠償訴訟で争うしかな いということなのでしょう。(こういった,日本の行政訴訟の構造自体が問題だという意 見は,多々,多方面から出ていて,現在,政府も改革を検討しているところだそうで す。)

 なお,菱村幸彦氏の解釈は,明らかにご都合解釈だと思います。なぜなら,文部省の本 も,それまでは,校則により法的拘束力があるといっていたからです(「文部省教職研究 会(←菱村幸彦氏も編集委員である)『教務ハンドブック』葛ウ育開発研究所  1985.4.25発行 P299)。

ちなみに,私は,校則や生徒指導は,法的には,「行政指導」もしくは「教育そのも の」であると思います。「指導」ということなら,法的には拒否できるはずです。「教 育」そのものであれば,これは「給付」ですから,部分辞退・放棄が可能なはずです。仮 に「指導に対する拒否」や「教育の一部辞退」によって,不利益なめにあえば,それは, 国家賠償訴訟の対象であり,司法審査の対象になるはずです。「授業中騒ぐな!」という 先生の指示等は,「他人の教育を受ける権利の侵害という不法行為を防止する」行為で あって,学校管理者の「責任」に基づく「給付を実行するために不可分な手段」だと考え ます。こういったことから,教育上の強制は,「給付を実行するために不可分な手段」に 限られるというのが自説です。

 私が判決を読む限り,最高裁は,校則を,夏場に地方公共団体が節水を呼びかけるのと 同じ程度にしか扱っていないように思います。しかし,校則と自治体の呼びかけとは,同 じ行政指導でも,その結果が確認されるか否かというところで大きく違います。この点 に,私は,この判決の問題が残っているように思います。

 でも,とにかく,「処分ではないから救済しない」ということは,法的には「従う義務 がないから救済しない」ということです。丸刈り校則に従わなかったとしても,学校側 は,不利益な行為をすることはできないのです。繰り返しますが,もし,不利益な「事実 行為」を学校側が行なえば,いよいよ,国家賠償訴訟の対象になり,裁判所が判断を下さ ざるをえなくなるのです。

 そういった点で,最高裁判決を根拠に,丸刈り校則に従うべき法的義務はないとされ る,どとうさんの意見は,適切だと思いますし,支持できます。  でも,実際に,学校や地域を相手に,圧倒的な力関係の差のもとで,丸刈り校則の「良 心的拒否」を貫くには,弁護士や市民団体の支援などが不可欠だと思います。もし,これ を実行されようとする方は,1人でなさらず,このサイトの運営者の「あけみさん」に, まず,メールで相談されることを強くお勧めます。

<資料>
事件1 学校規則違法確認等事件(抗告訴訟)
 1審 神戸地裁 平成6年4月27日判決 ,平成6年(行ウ)第7号,却下 
    裁判長裁判官 辻忠雄,裁判官 吉野孝義,伊藤浩子 
    判例地方自治123号に一部省略した判決文が掲載 判例タイムス868号にも掲載
 2審 大阪高裁 平成6年11月29日判決 平成6年(行コ)第40号,平成6年(行ケ)
第2号,却下
    裁判官 不明
    判例地方自治158号に,概要のみ紹介,1審と併せてジュリスト1061号に一部掲載(阿部泰隆先生の批評)
 3審 最高裁 平成8年2月22日判決 2の事件と併合された? 平成7年(行ツ)第50号 上告棄却
    裁判長裁判官 井嶋一友,裁判官 小野幹雄,高橋久子,遠藤光男,藤井正雄 全員一致
    「判例時報1560号に判決文が掲載 判例タイムス902号にも一部省略した判決文が掲載,論評として,青山武憲「頭髪丸刈り校則と行政処分性」(国会月報1996.8 P48-49),市川須美子「中学校校則の処分性」法学教室 191号98-99),土井真一「公立学校による生徒心得の制定行為と抗告訴訟の対象となる処分」(判例評論454号P178-182)が存在する。
事件2 学校規定違法確認等請求事件(当事者訴訟)
 1審 神戸地裁 平成7年3月6日判決 平成6年(行ウ)第32号,却下
    裁判長裁判官 辻忠雄,裁判官 渡邉安一,伊東浩子(1審と氏の字がで異なるが,下記判判例地方自治掲載時点おける誤植か?)          

    判例地方自治142号に一部省略した判決文が掲載
 2審 大阪高裁 平成7年6月28日判決 事件番号不明
    裁判官 不明 
    搭載された文献なし
 3審 最高裁 平成8年2月22日判決 1の事件と併合された?
事件3 中学校生徒会に対する時間外集会参加義務不存在確認等請求事件  
 1審 神戸地裁 平成8年6月5日判決 平成8年(行ウ)第21号 却下…確定
    裁判長裁判官 辻忠雄,裁判官 下村眞美,細川二朗
    判例地方自治155号に判決文が掲載
事件4 中学校教諭体罰損害賠償等請求事件
 1審 神戸地裁 平成9年5月26日判決 平成8年(行ウ)第22号 棄却…確定
    裁判長裁判官 將積良子,裁判官 下村眞美,桃崎剛
    判例地方自治142号に一部省略した判決文が掲載
事件5 中学校の時間外集会参加義務不存在確認等請求事件
 1審 神戸地裁 平成9年7月14日判決 平成8年(行ウ)第21号 一部棄却,一部却下…確定
    なぜ3と事件番号が同じなのか不明(下記判例地方自治掲載時点における誤植か?)
    裁判長裁判官 將積良子,裁判官 徳田園恵,西野吾一
    判例地方自治171号に一部省略した判決文が掲載


匿名K(2003/07/27)

  さて,今朝の新聞を見て驚いたことがありました。
 長崎の幼児殺人事件の記事について。長崎家裁の裁判長の名前に「伊藤浩子」とあるではないですか!
 同姓同名の他人でない限り,この人は,神戸地裁において,小野市丸刈り校則裁判で陪席裁判官をした人物です。(平成6年4月27日判決,平成7年3月6日判決)
 熊本地裁の玉東裁判に比べて,この裁判は,さらにお粗末なもので,
1 校則の法的性質は,公の施設を利用するための管理規則で,特定の範囲に向けられてはいるが,一般  的・抽象的な性質を有し,他の具体的行為をまたずに,具体的法的効果を生じるものではない。
2 校則は,学校という特殊な部分社会における自律的な法規範であるから,司法審査の対象にならない。
…といつた内容で,生徒の権利救済を拒んだものでした。
しかし,1…丸刈り校則を教師が口頭で指導(命令…と区別困難)すれば,法的効果が生じ,文書で定めて提示すれば,法的効果が生じないというようなことになる。
2…・校外に出れば髪の毛がいきなり伸びるわけではなく,丸刈り校則の効果は部分社会にどとまらない。
  ・ 公立中学校は,義務教育である。これが,部分社会だとすると,そこから離脱する方法は,私立中学校など「他の部分社会」に入らない限り不可能である。
これでは,中学生には一般社会がないことになってしまう。何もしていないのに強制的に部分社会に入れられ,基本的人権が制限されるというのはおかしい。
…といった非難等が出ています。
 最高裁は,2を切り捨て,1について,「生徒心得では具体的な法的権利義務は生じない」とだけ認定して,結果が変わらないからと,原告敗訴(門前払い)を支持しました。
(平成8年2月22日判決。)
 国民の多くの人々は,長崎の事件では,被害者両親の気持ちを察して,加害者に対して許せない感情を抱いていることと思います。だからこそ,もし,この伊藤浩子裁判長が,神戸地裁で,このようなお粗末な判決に加担した人物なら,「最初に結論ありき」の審判をしないか不安に思います。
 少年の付添人をした弁護士が,気づいてくれていればいいのですが…。
 なお,「丸刈りの歴史」の連載が中断していてすみません。資料の収集が広範囲に及んでいるためです。再開まで,もう少し時間をください。


つとむ(2003/07/06)

*** 今なら間に合うから ***
「丸刈り」中学校の校長先生がたへ。
今、西原中学校の校長先生も迷ってられるようですね。
地域にはいろいろな意見があると思いますが、理性と良識、そしてこれからの社会を担って立つ生徒たちに対して、どこまでも誠実であっていただきたいな、と思います。
そうすれば、今はいろいろな意見を持ってられる人たちからも、理解してもらえる日が、必ず訪れると思います。
少し前のことなんですが、知人の結婚式に招待されました。
披露宴で、新郎新婦の生い立ちの紹介として、誕生以来、こんにちまでの2人のそれぞれの想い出の写真が、スライドにされて会場で映写されました。
たくさんの写真が映写されたんですが、新郎の中学時代の写真は、1枚もありませんでした。
新郎の通っていた中学に丸刈り校則があったことを、私は知っていました。
結婚式という歓喜に満ちあふれたセレモニーを前にして、彼がどんな気持ちで写真を選んでいたかを考えると、少しせつない気持ちになりました。
1学期の終業式で、丸刈り校則を廃止すれば、中学時代の写真として、何のためらいもなく他人に見せられる写真が撮れるんです。
何の悔しさも感じることなく、級友たちの顔ぶれを懐かしむことができる写真が撮れるんです。
よその中学の卒業生にとって宝物になる写真が、みなさん中学校の卒業生にとっても、宝物になる写真として残るようにしてあげてください。
お願いします、校長先生。


西原原人

昨日聞いた話では、7月2日にあった拡大検討委員会での意見を参考に、新しい頭髪規定をもっと細かく決めるのでもう少し時間がかかるということでした。
生徒会で、もう決まったのだから、なるべく早く廃止にしなければおかしいです。
夏休み前には、はっきり答えをだしてほしいと願います。


西原村の匿名

今日は、また延ばされて、ほんとに頭にキタぞ。
何が「丸刈り廃止するとなんでも自由にするようになる」ですか。
もっと、子どもを信頼しろ。
子どもたちにやらせてみてから文句を言え。
バカな大人が子どもをダメにするんだ。
ほんとに腹がたったので、メールしました。


匿名7-4

こんにちは。
ホームページを見ました。
僕たちの中学校(Hakusui)でもずいぶん前ですが、生徒総会で丸刈りについての話し合いがありました。
とうぜん、丸刈り反対派が大多数でした。
先生の中にも、丸刈りはおかしいという先生もいました。
でも、校則がしっかり守られていないから変えられないようなことをいっていました。
うちの中学校はまだまだ丸刈り撤廃には時間がかかりそうです。
丸刈りについては、はっきりいって法律に違反しているはずだから変えられると思うんですけど・・・・。
ちなみに女子はいくら伸びようと、結べばいいみたいです。


高校生(千葉)

ホームページ見てびっくり。
文化系のクラブも丸刈り?不思議?この世の中から隔離した世界だね、軍隊の予備校なの?


mcfc(2003/07/02)

校則があるから、学校で問題がおきるんだと思います。
制服をどんな風にきようが、どんな靴下はこうが、自由にした方がストレスがたまらないので良いとおもいます。
高校生には校則は必要ですか?


匿名7-1(2003/07/01)

丸坊主なんて死語だとおもっていたけど、まだあったんですね。
息子は開頭手術してるから、そんな校則があったらマジ私が先に闘ってます。
そんな前近代的なとこが残ってるなんて信じられないけど、表現の自由もないなんて、禿げが喜ぶ土地ですか。
丸刈りに象徴されている閉鎖的考えを改革してすみやすい環境を作ってください。


匿名M(2003/06/28)

掲示板を見ました。
西原中学の校長先生は、3月に保護者に対し、6月廃止の方向ですすめて行くとの説明をしました。
4月の始め、取材に来た毎日新聞記者にも6月廃止と言われたとこのHPに書いてありました。
多分、6月中にきちんとした説明があると私は思っています。
といっても6月は後2日で終わってしまいますので、ちょっと不安ですが、廃止する気がなかったら、保護者や新聞社にあんな発言はしないでしょう。
生徒会にもやらせて、廃止が良いという生徒の結論もでているのに、校長先生は、生徒や保護者に対して、そんなにいい加減なことは言われないと思います。


子宝(2003/06/26)

奈良県に丸刈り中学がなくなって、よかったです。
大阪の友人に言ったら、「まだ、丸刈りだったの?」と驚いていました。
丸刈り校則廃止などというと、多くの政治家は「そんな小さな事、学校と地域と生徒会に任せろ」と相手にもしませんが、私はこんなに大切なことはないと思います。
なぜなら、強制丸刈りは民主主義の精神から完全にはずれているからです。
子どもたちに自由に意見を言わせない雰囲気の学校ではよい教育はできません。
その子どもたちが将来の日本を背負っていくことになるのです。
子どもの教育ほど大切なことはありません。
そういう意味で、奈良の松原前議員はすばらしい仕事をされたと、心から敬意を表します。
匿名Kさんの「丸刈りの歴史」興味深いです。
当時の人は、あんな徴兵検査を受けたのかと思うと、大変だったんだなぁと気の毒に思いました。
今の日本は、戦争に向かって進みつつあるように感じますが、私たちの子どもたちにあんな思いは二度とさせたくないと強く思います。


つとむ(2003/06/24)

*** 香芝中学校(奈良県)の頭髪自由化について ***
奈良県香芝(かしば)市の中学校4校のうち、唯一「丸刈り校則」があった市立香芝中学校では、今年の3月をもってこの「丸刈り校則」が廃止されたそうです。
中学校の頭髪自由化に取り組んで来られた、
前香芝市議の松原隆博さんに教えていただきました。

香芝市は、大阪のベッドタウンとして近年急速に開発が進められた地域で、1991年に市制施行された新しい市です。
人口の急増に伴い、多くの中学生が大阪方面からこの学校に転校してくるようになりましたが、転校間際になって「丸刈り校則」の存在を知り、ショックを受ける生徒がとても多かったのだそうです。
保護者も「ひどい校則だ」と感じながらも、学校側からの圧力を恐れて、正面から反対できるような状況ではなかったそうです。
松原さんの2年越しの取り組みの結果、同校に丸刈り校則廃止を決断させたのは、今年の3月末ギリギリだったそうです。
現在は生徒・保護者とも、とても喜んでおられることのことでした。

【匿名Kさんへ】
膨大な文献を駆使されての調査資料、拝読して本当に勉強になりました。
「一定の型にはめて生徒を教育」ことに対する批判が終戦直後から既にあったことは驚きですが、それから57年も経っているというのに、現実はつらいですね。
そして、丸刈りは初めから屈辱的な意味合いを持っていたこと、また日本での丸刈りの普及や強制も軍国主義と表裏一体のものであったことも、漠然とではなく、具体的・体系的に理解することができました。
ものごとを批判するに際して、その批判の対象の本質をつかむことが大切であることを実感できる、いい資料だと思います。また、この本質をはぐらかして「清潔でいい」「すっきりしてていい」といったたぐいの俗論をいつまでも許さないという面でも、本当に画期的な内容だと思います。


匿名K(2003/06/19)

 昨日は,「熊本の弁護士さんに期待しない」なんて言いましたが,ほんとうは,別の弁護士さんが汚名挽回に一念発起してくださることを期待しています。
きっと,どとうさんも同じ気持ちではないでしょうか?
 参考までに,これまでに,丸刈り校則に対して出された,弁護士会の勧告書・要望書は,私の知る限り,次のとおりです。
 三重県と福岡県は,要望書ですが,わずか6行だという熊本のもの?(私は原本未確認)とは違って,しっかりした内容です。
弁護士会 時 期   
日弁連  S49.01.19  
愛知   S63.10.21  
神戸   H03.11.07   
三重   H03.11.26…要望書:勧告予定だったが,勧告前に校則が改正されたため要望書になった
栃木   H04.02.24
岐阜   H04.10.07
大分   H05.01.19
岡山   H05.02.25
沖縄   H05.03.19
広島   H05.03.?
福岡   H05.12.13…要望書
鹿児島  H08.07.?


匿名K(2003/06/18)

 掲示板のどどうさんの記事を見て思ったのですが,私は,熊本の弁護士さんにあまり期待していません。
 昭和49年1月19日,日本弁護士連合会は,「埼玉県大井中学校坊主刈り事件」において,当時の大井中学校長に対して,丸刈り校則により,生徒の基本的人権を侵害することのないように勧告を出していました。
 ところが,玉東中学校丸刈り訴訟においては,わずか6行の要望書にトーンダウンしたそうです。
 この背景について,玉東中学校丸刈り訴訟の原告の方が,「丸刈り裁判の原告として考えたこと」という文章の中で,「日弁連の最高議決機関の理事会において,熊本県弁護士会長(つまり,日弁連理事)が玉東中学事件の採決に強硬に反対している,という話を聞いた。」という内容が記されています。
 また,この文章によりますと,日弁連内部では,いったん,勧告書が準備されていたことも記されています。
 ところが,熊本の弁護士の代表が,それを潰してしまったというわけです。
 以上は,「月刊 生徒指導 2月号」(学事出版梶@1986年2月1日発行)に掲載されています。
 なお,余談ですが,小野市丸刈り校則訴訟は,弁護士をつけない本人訴訟だったはずです。


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